○三木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

令和4年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童(以下「ひとり親家庭の親等」という。)が、希望する就業や安定した就業への取組みとして、文部科学省が実施する高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座(以下「対象講座」という。)の受講費用の一部に対し給付金を支給することにより、ひとり親家庭の親等の学び直しを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。

(2) ひとり親家庭の児童 ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。

(給付金の種類)

第3条 この要綱による給付金(以下「給付金」という。)の種類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 受講開始時給付金 ひとり親家庭の親等が対象講座の受講を開始した際に支給する給付金

(2) 受講修了時給付金 ひとり親家庭の親等が対象講座の受講を修了した際に支給する給付金

(3) 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金

(支給対象者)

第4条 この要綱による給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の親等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受け、又は同等の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)にある者

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者

(3) 過去に本事業の給付金の支給を受けていない者

(4) 高等学校卒業、大学入学資格検定合格、高卒認定試験合格等の大学入学資格を取得していない者

(対象講座)

第5条 本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づく高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

(給付金の額)

第6条 給付金の額は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 通信制講座を受講する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った入校料その他受講開始に要した費用の40%に相当する額とする。ただし、10万円を限度とし、4千円を超えない場合は支給しないものとする。

 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために修了までに本人が支払った費用及び前号の費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額は、12万5千円を限度とし、4千円を超えない場合は支給しないものとする。

 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った及びの費用及び高卒認定試験の合格までに本人が支払った費用の10%に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は、15万円を限度とする。

(2) 通学又は通学及び通信制講座を併用する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った入校料その他受講開始に要した費用の40%に相当する額とする。ただし、20万円を限度とし、4千円を超えない場合は支給しないものとする。

 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が修了までに支払った費用及び前号の費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額は、25万円を限度とし、4千円を超えない場合は支給しないものとする。

 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った及びの費用及び高卒認定試験の合格までに支払った費用の10%に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は、30万円を限度とする。

(事前相談)

第7条 市長は、対象講座を受けようとするひとり親家庭の親等から、事前に相談を受けることにより、就学又は就業経験、技能、資格の取得状況等を把握し、対象講座の受講の必要性について確認するものとする。

(対象講座の指定)

第8条 給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の親等(以下「申請者」という。)は、三木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、市長による対象講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者がひとり親家庭の親であって、児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書の写し(ただし、8月から10月までの間に給付金の申請をする場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に給付金の申請をする場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(受給要件の審査)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、対象講座の指定の可否を決定し、対象講座を指定することを決定したときは、三木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、対象講座を指定しないことを決定したときは、書面により、申請者に通知するものとする。

(受講開始時給付金の支給申請)

第10条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を開始した後に、三木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、受講開始日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

3 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 第8条第2項に掲げる書類

(2) 対象講座指定通知書

(3) 対象講座を開催する施設の長が、申請者が支払った経費について発行した領収書

(受講修了時給付金の支給申請)

第11条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

3 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 第8条第2項に掲げる書類

(2) 対象講座指定通知書

(3) 対象講座を開催する施設の長が、当該施設が定める修了認定基準に基づいて、申請者の受講の修了を認定する証明書

(4) 前号の施設の長が、申請者が支払った経費について発行した領収書

(合格時給付金の支給申請)

第12条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、高卒認定試験の合格をした後に、市長に対して、支給申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、合格証書に記載されている合格が決定した日から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

3 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 第8条第2項に掲げる書類

(2) 対象講座指定通知書

(3) 文部科学省が発行する高卒認定試験の合格証書の写し

(支給決定)

第13条 市長は、前3条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは給付金の支給を決定し、三木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(給付金の請求)

第14条 前条の規定による支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた者は、給付金の交付を受けようとするときは、三木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。

(給付金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に給付金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第17条 支給決定を受けた者は、前条第1項の規定により給付金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該給付金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 支給決定を受けた者は、前条第1項の規定により給付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補足)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(三木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の廃止)

2 三木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱(平成28年4月1日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前までに、旧要綱の規定により支給決定を受けた給付金については、なお従前の例による。

(令和5年7月3日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日以後に修了する講座に係る給付金の支給について適用し、同日前に修了した講座に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

三木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和5年7月4日施行)