○三木市農業経営スマート化促進事業補助金交付要綱

令和4年9月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営の発展段階に応じ、経営の多角化・高度化に必要となるスマート農業機械等の導入に対して、農業経営スマート化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、農業経営スマート化促進事業実施要領(令和3年4月1日付け農営第1152号農政環境部長通知。以下「実施要領」という。)及び令和4年度兵庫県農林水産部補助金交付要綱(令和4年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、別表に掲げる事業について県及び市による事業計画の承認を受けた者であって、同表に定める補助対象者(以下「補助対象者」という。)に該当するものとする。

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業の目的、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市農業経営スマート化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) 事業実施計画書(前条第1項の承認を受けたもの)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行い、三木市農業経営スマート化促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)(以下「交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更)

第5条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市農業経営スマート化促進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)第3条に掲げる書類(変更後のもの)を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定に準じて決定を行い、三木市農業経営スマート化促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)(以下「変更交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知する。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

(廃止の届出)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市農業経営スマート化促進事業中止・廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市農業経営スマート化促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 契約書及び請求書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、三木市農業経営スマート化促進事業補助金額確定通知書(様式第9号)(以下「補助金額確定通知書」という。)により当該補助事業者に通知する。

(請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市農業経営スマート化促進事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。

(補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第11号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 交付決定通知書又は変更交付決定通知書の写し

(2) 補助金額確定通知書の写し

(3) 補助金返還相当額がわかる資料

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じなければならない。

3 補助事業者は、前項の規定により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の返還を命ぜられたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部を市に返還しなければならない。

(加算金及び遅延利息)

第12条 補助事業者は、第10条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、第10条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

スマート化促進機械整備事業

事業の目的

実施要領別記1(以下この表において「別記1」という。)第2第1項各号に定めるもののうち、農業経営の法人化及び雇用の拡大に取り組む者に対し、経営の多角化・高度化に必要な農業機械の整備を支援すること。

補助対象者

(1) 法人化タイプ 別記1第2第1項第1号に掲げる者であって、別記1第3第1項の要件を満たすもの

(2) 雇用拡大タイプ 別記1第2第1項第2号に掲げる者であって、別記1第3第2項の要件を満たすもの

補助対象経費

実施要領別表に掲げる農業機械(別記1第5に規定するもの。以下「スマート農業機械」という。)を購入するために要した経費。ただし、当該購入に係る諸経費については、補助対象経費としない。

補助金の額

予算の範囲内において一の補助対象者につき補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(補助対象者(1)又は(2)に掲げる者ごとに400万円(スマート農業機械以外の農業機械の場合は、300万円)を限度とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

その他

別記1第4の取組であること。

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三木市農業経営スマート化促進事業補助金交付要綱

令和4年9月30日 種別なし

(令和4年10月1日施行)