○三木市中小企業人材育成事業補助金交付要綱

平成4年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもののうち、市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であって、市内で引き続き1年以上事業を営んでいるものをいう。以下同じ。)が実施する人材育成事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって企業の育成と発展を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この要綱により補助を受けることができる者は、経営者又はその従業員が中小企業大学校(以下「大学校」という。)若しくは職業能力開発促進センター(以下「センター」という。)において研修を受け、又は関西国際大学(以下「国際大学」という。)において中小企業に関連のある公開講座等を受講した中小企業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、申請年度において、同一の事由により交付要件を満たす市、県及び国等の公的な補助金及び助成金その他名称の如何を問わず交付される金銭を受けた中小企業者は対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金は、大学校、センター及び国際大学へ支払った受講料の2分の1とする。ただし、1人1科目につき、50,000円を超えないものとし、一の年度において、1企業につき3人を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、三木市中小企業人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に修了証書の写し及び受講料の支払領収書等を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理し、審査の上適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に対して、三木市中小企業人材育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の通知書を受けた者は、当該通知書を受理した日から10日以内に三木市中小企業人材育成事業補助金交付請求書(様式第3号)及び三木市中小企業人材育成事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

三木市中小企業人材育成事業補助金交付要綱

平成4年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)