○三木市個人情報保護法施行条例

令和4年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条の規定により、写しの交付(これらに準ずるものとして規則で定めるものを含む。)を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等(市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。)及び市の財産区をいう。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関等は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示の実施における本人確認)

第6条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、市の機関等に対して、当該開示を受ける者が当該開示に係る個人情報の本人又は代理人であることを確認するために必要な書類で、市の機関等が定めるものを提示しなければならない。

(運用状況の公表)

第7条 市長は、各市の機関等における法の運用状況を取りまとめ、毎年公表するものとする。

(個人情報保護審査会)

第8条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問及び三木市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年三木市条例第32号)第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、附属機関として三木市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、市の機関等が保有する個人情報の適正な取扱いを確保するための必要な措置について調査し、又は審議し、市の機関等に意見を述べることができる。

3 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、個人情報保護制度について学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、市の機関等の職員その他の関係者に対して出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

7 審査会の会議は、非公開とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 三木市個人情報保護条例(平成12年三木市条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は旧条例第14条第3項に規定するその事務に関して知ることができた旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第15条第1項、第23条第1項又は第25条の3第1項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合物である旧条例第2条第5号に規定する公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する公文書に記録された旧個人情報を附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第27条の規定により市に置かれた同条に規定する三木市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第8条第3項の規定による任命を受けたものとみなす。

9 施行日前に旧条例第26条第3項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する審査については、なお従前の例による。

(三木市情報公開条例の一部改正)

10 三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項中「前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内」を「公開請求のあった日から14日以内」に改め、同条第2項前段を次のように改める。

前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。

第7条中第3項及び第4項を削り、第5項を第3項とし、第6項を第4項とし、第7項を第5項とする。

第7条の次に次の1条を加える。

(公文書の公開決定等の期限の特例)

第7条の2 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から44日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

第13条第1項中「(第7条第3項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)」を削り、同条第4項を削り、同条第5項第3号中「開示」を「公開」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「第7条第7項」を「第7条第5項」に、同項第2号中「開示」を「公開」に改め、同項を同条第5項とする。

(三木市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日前にされた前項の規定による改正前の三木市情報公開条例第6条の規定による請求がされた場合における公開決定等については、前項の規定による改正後の三木市情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12 施行日前にされた附則第10項の規定による改正前の三木市情報公開条例第7条第1項の規定による公開決定等(同条第3項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)に対する不服申立てについては、附則第10項の規定による改正後の三木市情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(三木市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

13 三木市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三木市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第13条中「三木市個人情報保護条例(平成12年三木市条例第5号)第14条」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条」に、「必要な」を「必要かつ適切な」に改める。

(三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例の一部改正)

14 三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例(平成24年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「三木市個人情報保護条例(平成12年三木市条例第5号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三木市個人情報保護法施行条例(令和4年三木市条例第24号)」に改める。

(三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 施行日前にされた前項の規定による改正前の三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例第7条の規定による開示決定等に対する不服申立てについては、前項の規定による改正後の三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

三木市個人情報保護法施行条例

令和4年12月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)