○三木市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

平成29年9月27日

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する生活困窮者等就労準備支援事業及び「被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の実施について」(平成27年4月9日付社援保発0409第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づく被保護者就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三木市とする。ただし、事業の一部を、適切な運営を行うことができると認められる事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 就労に向けた課題や支援の目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムの作成及び支援の実施状況を踏まえた見直し

(2) 適正な生活習慣の形成を促すための支援

(3) 社会的能力の形成を促すための支援

(4) 就労に向けた技法及び知識の習得等を促すための支援

(職員の配置)

第4条 事業の実施に当たっては、前条各号に規定する支援を行う職員(以下「就労準備支援担当者」という。)を置くものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者であること。

 第6条の規定による申込みを行った日(以下「申込日」という。)の属する月における本人及び本人と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申込日の属する年度(申込日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の三木市税条例(昭和30年三木市条例第7号)第24条第2項の規定により算出した額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び「生活保護法による保護の基準」(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

 申込日における本人及び本人と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。

(2) 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。

 前号ア又はに規定する額のうち把握することが困難なものがあること。

 前号ア又はに該当しない者であって、前号ア又はに該当するものとなるおそれがあること。

 市長が事業による支援が必要と認める者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、日常生活習慣及び基礎技能等を習得することにより就労が見込まれるものであること。

(申込み)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、三木市生活困窮者等就労準備支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、三木市生活困窮者等就労準備支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

2 市長は、前項の審査を行うに当たり必要があると認めるときは、法第22条第1項の規定により官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは生活困窮者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

(利用期間)

第8条 事業を利用できる期間は、1年以内とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他事業を利用しようとする者の状況を勘案して市長が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して市長が定める期間とすることができる。

(利用の中止)

第9条 市長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止するものとする。

(1) 第3条各号に規定する支援を拒否し、又は必要な指示に従わないとき。

(2) 第5条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用継続を困難と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の中止を決定したときは、当該利用者に三木市生活困窮者等就労準備支援事業利用中止決定通知書(様式第3号)により通知する。

(利用の終了)

第10条 事業の利用は、利用者が一般就労に従事したとき又は第8条に規定する期間が満了した時に終了するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 事業に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、適切に取り扱わなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年10月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった生活困窮者等就労準備支援事業の利用について適用し、同日前に申請のあった生活困窮者等就労準備支援事業の利用については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

平成29年9月27日 種別なし

(令和5年4月1日施行)