○三木市職員福利厚生健康増進助成金交付要綱
令和4年4月29日
(目的)
第1条 この要綱は、市職員の福利厚生事業の一環として、職員が人間ドック等を受診し、又は予防接種を受けた場合において、当該人間ドック等及び予防接種に要する費用に対して助成金を交付することにより、職員の健康維持及び安定した公務遂行に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の対象となる職員は、三木市職員であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 兵庫県市町村職員共済組合又は兵庫県公立学校職員共済組合に加入している被保険者
(2) 社会保険に加入している被保険者
(3) その他市長が必要と認める者
(助成対象)
第3条 助成金の交付の対象となる予防健診等(以下「予防健診等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 短期人間ドック
(2) 脳ドック
(3) インフルエンザワクチン接種
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予防健診等に要した費用(以下「健診費等」という。)に相当する額(助成金以外の助成を受けた場合は、当該健診費等から当該助成金以外の助成の額を差し引くものとし、健診費等に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福利厚生健康増進助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に領収書その他健診費等の額を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による助成金の申請は、一の年度において1人当たり1回を限度とする。
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年5月1日から施行し、令和4年4月1日以後の予防健診等について適用する。