○三木市住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市における住宅の所有者等が行う耐震改修工事等に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化の促進を図ること及び地震による住宅の倒壊から市民の生命を守ることを目的とし、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲げる室、設備等の全てを有する建物又は建物の一部のことをいう。

 一つ以上の居室

 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下同じ。)の炊事用流し(台所)

 専用のトイレ

 専用の出入口

(2) 戸建住宅 一つの建物が一つの住宅となっているものをいう。

(3) マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。

(4) その他共同住宅 戸建住宅及びマンション以外の住宅(長屋住宅を含む。)をいう。

(5) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。

(6) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密診断法

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版、2017年改訂版)に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2009年版)に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断

 上記アからオまでに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(7) 耐震基準 住宅の耐震性について、別表第1に定める基準をいう。ただし、簡易耐震改修工事費補助においては、上部構造評点を0.7以上又はIsを0.3以上とするものをいう。

(8) 安全性が低いと診断されたもの 次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの

 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの(ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)

 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの(ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)

(9) 耐震改修計画策定 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画の策定であって、補強設計及び補強設計に基づく耐震改修工事に要する費用の見積をいい、耐震判定委員会による建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価・判定等を含む。

(10) 耐震改修工事 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事であって、次に掲げるものをいい、のみによる工事を除く。

 基礎、柱、はり及び壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)

 屋根を軽量化する工事

 床面の剛性を高める工事

 第15号に規定するひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法又は市長が別に定める工法(別表第2)による補強工事

 減築工事(減築後の住宅が第1号に規定する住宅となるものに限る。)

 第17号に規定する附帯工事

(11) 屋根軽量化工事 住宅の屋根全体を非常に重い屋根(土葺瓦屋根)から重い屋根(桟瓦葺等)又は軽い屋根(スレート板、鉄板葺等)に軽量化する工事をいい、第17号に規定する附帯工事を含むものとする。

(12) シェルター型工事 住宅が倒壊しても、居室内の安全性が確保できる工事であって、次に掲げるものをいい、第17号に規定する附帯工事を含むものとする。

 別表第2に掲げる工法に該当するものとして市長が認めるものによる工事

 別表第3に掲げるシェルター等を設置等する工事

(13) 建替工事 安全性が低いと診断された住宅を除却し、現行の建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する住宅を新たに建築する工事をいう。

(14) 防災ベッド等 住宅が倒壊しても、安全な空間を確保する防災ベッドその他の装置であって、次に掲げるものをいう。

 別表第2に掲げる装置に該当するものとして市長が認めるもの。

 別表第4に掲げる装置

(15) ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法 平成16年度ひょうご住宅耐震改修技術コンペ又は平成18年度ひょうご住宅耐震改修工法コンペで補助対象工法として認められたものをいう。

(16) 住宅改修業者登録制度 住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度をいう。

(17) 附帯工事 次に掲げる工事とする。ただし、著しい機能向上に係るものを除く。

 補強する壁等の部位(以下「補強箇所」という。)の周囲91センチメートルの範囲内における外壁の仕上げ材、下地材等の撤去及び復旧工事並びに当該部分の断熱工事

 補強箇所が含まれる室における内壁、天井及び床の仕上げ材、下地材等の撤去及び復旧工事並びに当該部分の断熱工事

 住宅の耐震性向上に係る工事に伴い必要となる次の工事

(ア) 建具の取替え工事

(イ) 配管又は配線の切替え工事

(ウ) 既存の住宅設備機器等(キッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取外し及び再取付けに係る工事

 屋根を軽量化する工事に伴い実施する下地材及び樋の取替え工事

 腐朽、シロアリ等により被害のある部分の取替え工事

 劣化の改善となる工事

(補助金の交付対象)

第3条 市は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の内容、補助金の額等に関しては、別表第5に掲げるとおりとする。

(対象となる住宅の要件等)

第4条 補助事業の対象となる住宅は、第2条第1号に定めるもののほか、原則として、次の各号のいずれにも該当しない住宅とする。

(1) 現況において、特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられている住宅

(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅

2 耐震診断及び耐震改修計画策定は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が行うものであること。

3 前項の建築士は、建築士法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務しているものであること。ただし、同法第23条に規定する登録が不要である場合にあっては、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

4 補助金の交付を受けようとする者は、前項の交付決定の通知が行われた後でなければ、事業に着手してはならない。

(申請の取下げ)

第7条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、第1号又は第2号に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を、第3号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の規定による申請に対し、申請事項を承認すべきと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者は、第6条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第6条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

3 第6条第4項の規定は、前項の補助金の交付決定額の変更において準用する。

(補助事業の遂行状況報告等)

第10条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。

2 市長は、補助事業の遂行状況を確認するため、必要に応じ、住宅耐震改修工事費補助、簡易耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助又はシェルター型工事費補助の交付決定を受けた補助事業者に対して、工事中に中間検査を実施する。

3 市長は、前項の中間検査を実施することとした場合は、第6条第3項の通知の際、中間検査実施通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第10号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)又は第6条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第11号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(是正命令等)

第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の規定による実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第10条第1項の報告があった場合及び同条第2項の中間検査を実施した場合について準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、前条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第13条 市長は、補助事業の完了に係る第11条及び前条第3項の規定による実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 市長は、前条の規定による額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第13号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(代理受領)

第14条の2 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付に係る請求及び受領を、当該補助金に係る耐震化事業に係る契約を締結した者に委任することができる。

2 前項の規定による委任に係る手続については、市長が別に定める。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定による取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第13条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項に規定する期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第17条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(全体設計の承認)

第18条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない理由により補助事業の実施期間が複数年度にわたる場合には、初年度の補助金の交付の申請までに、事業費の総額及び補助事業の完了の予定期日等について、全体設計承認申請書(様式第15号)を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を受理し、審査の上、適当と認めたときは、当該全体設計を承認し、全体設計の承認を申請した者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、補助事業に係る費用の総額を変更する場合について準用する。

(設計の確認)

第19条 簡易耐震改修工事費補助の補助事業者は、耐震診断を完了したときから耐震改修工事に着手するまでの間に、設計確認書(様式第16号)及び市長が別に定める添付書類を市長に提出することができる。

(実績の公表)

第20条 市長は、本事業の補助を受けて実施された耐震改修工事実績の公表を県が行う場合にあっては、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

(帳簿の備付け)

第21条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(三木市住宅建替工事費補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 三木市住宅建替工事費補助金交付要綱(平成27年8月1日制定)

(2) 三木市部分型耐震化事業補助金交付要綱(平成28年3月31日制定)

(3) 三木市防災ベッド等設置事業補助金交付要綱(平成28年3月31日制定)

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第7号関係)

耐震診断区分

構造種別

耐震基準

1

第2条第6号アによるもの

木造

上部構造評点≧1.0

※時刻歴応答計算による方法の場合は、これと同等の耐震性を有すると認められること

2

第2条第6号イによるもの

鉄骨造

構造耐震指標Is≧0.6

3

第2条第6号ウによるもの

鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする

4

第2条第6号エによるもの

鉄骨鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする

5

第2条第6号オによるもの

全て

構造計算により安全性が確かめられること

6

第2条第6号カによるもの

全て

上記1から5までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること

別表第2(第2条第10号エ、第12号ア、第14号ア関係)

1

(一財)日本建築防災協会の防災技術評価制度等で評価された工法又は装置

2

他都道府県で補助対象工法として認められたもののうち、その都道府県における評価委員会等の第3者機関により評定を受けた工法又は装置

3

公的機関の認定・試験等によりその性能が評価された工法又は装置

別表第3(第2条第12号イ関係)

No.

名称

会社名

1

耐震TBシェルター「鋼耐震」

株式会社東武防災建設

東武ボウサイ株式会社

2

レスキュールーム

有限会社ヤマニヤマショウ

3

シェル太くん工法

株式会社ヤマヒサ

4

シェルキューブ

株式会社デリス建築研究所

5

地震シェルター「不動震」

株式会社東武防災建設

東武ボウサイ株式会社

6

セフティルーム

ハイブリッドハウス販売株式会社

7

シェルBOX

ナスラック株式会社

8

J.Pod耐震シェルター

J.Pod&耐震工法協会

9

木質耐震シェルター

株式会社一条工務店

10

木造軸組耐震シェルター「剛健」

有限会社宮田鉄工

11

耐震健康シェルター「命守」

株式会社青ヒバの会ネットワーク

12

「ウッド・ラック」ルームシェルターひのき庵

新光産業株式会社

13

パネル式耐震シェルター

SUS株式会社

14

シェルキューブR

株式会社デリス建築研究所

別表第4(第2条第14号イ関係)

No.

名称

会社名

1

ウッド・ラック(WOOD―LUCK)

新光産業株式会社

2

防災ベッドBB―002

株式会社ニッケン鋼業

3

介護ベッド用防災フレーム

株式会社ニッケン鋼業

4

安心防災ベッド枠A

フジワラ産業株式会社

5

安心防災ベッド枠B

フジワラ産業株式会社

6

耐圧ベッドルーム型シェルター

株式会社エヌ・アイ・ピー

7

耐震シェルター耐震和空間

株式会社ニッケン鋼業

8

つみっくベッドシェルター

NPO法人つみっ庫くらぶ

9

減災寝室

有限会社扇光

10

シェルターユニットバス(UB)

J建築システム株式会社

11

耐震小型シェルター「構―kamae―」テーブルタイプ

株式会社安信

別表第5(第3条関係)

区分

住宅耐震化補助

住宅耐震改修計画策定費補助

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(共同住宅、賃貸住宅及び店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されるもの

(2) 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 前項の住宅について、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する者

3 市税を滞納していない者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項及び第2項に定める住宅をいう。以下同じ。)の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費(ただし、その他共同住宅及びマンションにおいては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。)

補助率

2/3

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は200千円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、33千円を限度とする。

その他共同住宅

補助事業の対象となる経費(補助事業の対象となる者が所有する住宅にかかる部分に要する費用に限る。)に補助率を乗じた額又は120千円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、40千円/戸を限度とする。

マンション

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は補助事業の対象となる住宅の延べ面積(ただし、居住の用に供する部分に限る。)を下表に基づき区分し、面積区分ごとの交付限度額単価をそれぞれ乗じて得た額を合算した額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、下表に基づき算出される額に1/3を乗じて得た額を限度とする。





面積区分

交付限度額単価


1,000m2以内の部分

2,400円/m2

1,000m2を超えて2,000m2以内の部分

1,000円/m2

2,000m2を超える部分

700円/m2


適用除外する事項

その他の事項

1 策定される耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること又は耐震診断の結果により、地震に対して安全な構造であることが確認できること。

2 区分所有のその他共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。

3 その他共同住宅とは、戸建住宅及びマンション(共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの)以外の住宅をいう。

区分

住宅耐震化補助

住宅耐震改修工事費補助

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者(ただし、戸建住宅及びその他共同住宅の場合、以下のすべての要件を満たす兵庫県民(個人)に限り、マンションについては第2項を除く。)

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(共同住宅、賃貸住宅及び店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者(区分所有のマンションにおいては管理組合)

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(2) 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 所有者の所得が12,000千円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が13,950千円)以下の者

3 第1項の住宅について、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する者

4 市税を滞納していない者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項及び第3項に定める住宅をいう。以下同じ。)の耐震改修工事に要する経費。ただし、戸建住宅においては総額500千円以上のものに限り、その他共同住宅及びマンションにおいては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。

補助率

戸建住宅:4/5、その他共同住宅:4/5、マンション:1/2

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は1,000千円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を受けた住宅にあっては、過去に受けた補助金の額を控除する。

その他共同住宅

補助事業の対象となる経費(補助事業の対象となる者が所有する住宅に係る部分に要する費用に限る。)に補助率を乗じた額又は400千円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)

マンション

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は補助事業の対象となる住宅の延べ面積(ただし、居住の用に供する部分に限る。)×25,100円/m2若しくは下表の延べ面積の区分に応じた絶対限度額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)





延べ面積の区分

絶対限度額


1,000m2以上5,000m2以内

30,000千円

5,000m2を超え10,000m2以内

60,000千円

10,000m2を超え15,000m2以内

90,000千円

15,000m2

135,000千円

(注) 居住の用に供する部分に限る。

適用除外する事項

その他の事項

1 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となっていること。

2 区分所有のその他共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。

3 補助事業の対象となる耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること(ただし、マンションの場合を除く。)

4 その他共同住宅とは、戸建住宅及びマンション(共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの)以外の住宅をいう。

区分

部分型耐震化補助

簡易耐震改修工事費補助

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満又はIs0.3未満のもの

(2) 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7未満のもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7未満のもの

2 所有者の所得が12,000千円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が13,950千円以下の者

3 第1項の住宅について、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する者

4 市税を滞納していない者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項及び第3項に定める住宅をいう。以下同じ。)の所有者が実施する耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事(総額が500千円以上のものに限る。)に要する経費。ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」の補助金を受けた住宅にあっては、耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費を除く。

補助率

4/5

補助金の額

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は500千円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できたため、耐震改修計画の策定及び耐震改修工事を実施しない場合にあっては、33千円(定額)とする。

適用除外する事項

その他の事項

1 耐震改修の結果、上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上となっていること又は耐震診断の結果上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上であることが確認できること。

2 補助事業の対象となる耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。

区分

部分型耐震化補助

屋根軽量化工事費補助

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの(評点が0.7以上に限る。)

(2) 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7以上1.0未満のもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、評点が0.7以上1.0未満のもの

2 所有者の所得が12,000千円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が13,950千円)以下の者

3 第1項の住宅について、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する者

4 市税を滞納していない者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項及び第3項に定める住宅をいう。以下同じ。)の所有者が実施する非常に重い屋根を重い屋根又は軽い屋根に軽量化する工事及びそれにあわせて実施する耐震改修工事(総額が500千円以上のものに限る。)に要する経費

補助率

定額

補助金の額

500千円

適用除外する事項

その他の事項

補助事業の対象となる耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。

区分

部分型耐震化補助

シェルター型工事費補助

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(2) 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 所有者の所得が12,000千円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が13,950千円)以下の者

3 第1項の住宅について、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する者

4 市税を滞納していない者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項及び第3項に定める住宅をいう。以下同じ。)におけるシェルターの設置工事(シェルター型工事)(総額が100千円以上のものに限る。)に要する経費

補助率

定額

補助金の額

補助事業の対象となる経費が100千円以上500千円未満の場合は100千円、500千円以上の場合は500千円とする。

適用除外する事項

その他の事項

区分

建替工事費補助

補助事業の対象となる者

以下の全ての要件を満たす兵庫県民(個人)

(1) 除却する住宅(この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)の所有者又はその所有者に準ずると認める者

(2) 新たに建築する住宅の所有者

(3) 所得が12,000千円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が13,950千円)以下の者

(4) 市税を滞納していない者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる者が、第1項に定める住宅を第2項に定める住宅に同一敷地内で建て替える工事(総額が1,000千円以上のものに限る。)に要する経費。ただし、この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を受けた住宅にあっては、過去に受けた補助金の額を控除するものとする。

1 以下の全ての要件を満たす住宅

(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)

(2) 所有者又はその所有者に準ずると認める者が自己の居住の用に供するもの

(3) 以下に掲げるいずれかの要件を満たすもの

ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

イ 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 以下の全ての要件を満たす住宅

(1) 所有者が自己の居住の用に供するもの

(2) 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入するもの

(3) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。ただし、令和3年度末までに設計に着手している場合は、この限りではない。

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内でないこと。ただし、令和3年度末までに設計に着手している場合は、この限りではない。

補助率

4/5

補助金の額

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は1,000千円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)

適用除外する事項

その他の事項

区分

防災ベッド等設置助成事業

補助事業の対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(賃貸住宅及び店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)の居住者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(2) 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」による診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 居住者の所得が12,000千円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が13,950千円)以下の者

3 第1項の住宅について、兵庫県家財再建共済制度又は兵庫県住宅再建共済制度に加入している又は加入する者

4 市税を滞納していない者

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる者が実施する防災ベッド等の設置(総額が100千円以上のものに限る。)に要する経費

補助率

定額

補助金の額

100千円

適用除外する事項

その他の事項

別に定める事項

関係条項

内容

住宅耐震改修計画策定費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震1―1号(耐震診断・耐震改修計画策定住宅概要書)

2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

3 市税納税証明書

4 住宅の付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

5 耐震診断・耐震改修計画策定費用の見積書

6 区分所有の共同住宅である場合は次に掲げる書類

(1) 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

(3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

(4) 店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前

第8条第1項

(内容変更申請)

(軽微な経費配分の変更) 補助金の額に変更を生じないもの

(軽微な事業内容の変更)

次に掲げるもの以外の場合で、補助金の額に変更を生じないもの

補助事業の対象となる住宅の変更

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

第9条第1項

(変更交付申請)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日) 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)

2 耐震改修工事費用の見積書

3 交付決定通知書の写し

4 様式第耐震3号(耐震診断報告書)

5 住宅耐震改修に係る図書

(1) 配置図

(2) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(3) その他耐震改修計画内容が確認できる図書

6 耐震改修計画策定に係る契約書の写し及び領収書の写し

7 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し

8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該各事業が完了した日の属する市の会計年度の3月24日のいずれか早い日

第22条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

住宅耐震改修工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震1―2号(耐震改修工事住宅概要書)

2 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)

3 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し(全住戸分)

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

4 様式第耐震3号(耐震診断報告書)

5 所得証明書及び市税納税証明書(全住戸分(マンションの場合を除く))

6 住宅耐震改修に係る図書

(1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図

(3) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(4) その他耐震改修工事内容が確認できる図書

7 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類

(1) 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

(3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

(4) 店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

8 改修工事を実施する事業者の兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し(マンションの場合を除く)

9 様式第耐震5―1号(耐震改修工事実績公表同意書)(マンションの場合を除く)

10 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

※ 交付申請書を住宅耐震改修計画策定費補助の実績報告書と同時に提出する場合、上記3、4及び6の書類は当該実績報告書をもって代えることができる。

(指定期日) 当該各事業に着手する前

第8条第1項

(内容変更申請)

(軽微な経費配分の変更) 補助金の額に変更を生じないもの

(軽微な事業内容の変更)

次に掲げるもの以外の場合で、補助金の額に変更を生じないもの

補助事業の対象となる住宅の変更

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

第9条第1項

(変更交付申請)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日) 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)

2 交付決定通知書の写し

3 様式第耐震4号(耐震改修工事実施確認書)

4 耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び工事代金領収書の写し

5 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し

6 様式第耐震5―2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)(マンションの場合を除く)

7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該各事業が完了した日の属する市の会計年度の3月24日のいずれか早い日

第22条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

簡易耐震改修工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震簡1号(耐震改修住宅概要書)

2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

3 所得証明書及び市税納税証明書

4 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

5 改修工事を実施する事業者の兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し

6 様式第耐震5―1号(耐震改修工事実績公表同意書)

7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前

第8条第1項

(内容変更申請)

(軽微な経費配分の変更) 補助金の額に変更を生じないもの

(軽微な事業内容の変更)

次に掲げるもの以外の場合で、補助金の額に変更を生じないもの

補助事業の対象となる住宅の変更

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

第9条第1項

(変更交付申請)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日) 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震簡2号(補助金精算書)

2 交付決定通知書の写し

3 様式第耐震簡3号(耐震診断報告書)

4 住宅耐震改修に係る図書

(1) 配置図

(2) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(3) その他耐震改修工事内容が確認できる図書

5 様式第耐震簡4号(耐震改修工事実施確認書)

6 耐震診断、耐震改修計画策定、耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び領収書の写し

7 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し

8 様式第耐震5―2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)

9 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該各事業が完了した日の属する市の会計年度の3月24日のいずれか早い日。

第22条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

屋根軽量化工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震部分1号(耐震改修工事住宅概要書)

2 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)

3 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

4 様式第耐震部分3号(耐震工事事業計画書)

5 所得証明書及び市税納税証明書

6 住宅耐震改修に係る図書

(1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図

(3) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(4) その他耐震改修工事内容が確認できる図書

7 改修工事を実施する事業者の兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し

8 様式第耐震5―1号(耐震改修工事実績公表同意書)

9 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前

第8条第1項

(内容変更申請)

(軽微な経費配分の変更) 補助金の額に変更を生じないもの

(軽微な事業内容の変更)

次に掲げるもの以外の場合で、補助金の額に変更を生じないもの

補助事業の対象となる住宅の変更

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

第9条第1項

(変更交付申請)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日) 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)

2 交付決定通知書の写し

3 様式第耐震部分4号(耐震改修工事実施確認書)

4 耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び工事代金領収書の写し

5 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し

6 様式第耐震5―2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)

7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該各事業が完了した日の属する市の会計年度の3月24日のいずれか早い日

第22条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

シェルター型工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震部分1号(耐震改修工事住宅概要書)

2 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)

3 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

4 様式第耐震部分3号(耐震工事事業計画書)

5 所得証明書及び市税納税証明書

6 住宅耐震改修に係る図書

(1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図

(3) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(4) その他耐震改修工事内容が確認できる図書

7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前

第8条第1項

(内容変更申請)

(軽微な経費配分の変更) 補助金の額に変更を生じないもの

(軽微な事業内容の変更)

次に掲げるもの以外の場合で、補助金の額に変更を生じないもの

補助事業の対象となる住宅の変更

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

第9条第1項

(変更交付申請)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日) 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)

2 交付決定通知書の写し

3 様式第耐震部分4号(耐震改修工事実施確認書)

4 耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び工事代金領収書の写し

5 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し

6 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該各事業が完了した日の属する市の会計年度の3月24日のいずれか早い日

第22条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

建替工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第建防1号(住宅概要書)

2 除却する住宅の所有者及び建築時期が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

3 除却する住宅の簡易耐震診断結果又は耐震診断結果

4 申請者の所得証明書及び市税納税証明書

5 建替工事の見積書

6 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 省エネ基準への適合性に関する説明書

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項前段(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出書

(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に基づく設計住宅性能評価書

(4) その他の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類

7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前

第8条第1項

(内容変更申請)

(軽微な経費配分の変更) 補助金の額に変更を生じないもの

(軽微な事業内容の変更)

次に掲げるもの以外の場合で、補助金の額に変更を生じないもの

補助事業の対象となる住宅の変更

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

第9条第1項

(変更交付申請)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日) 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 交付決定通知書の写し

2 新たに建築した住宅の建築年月・耐震基準への適合状況・設計者が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築確認通知書及びその添付図書

(2) 前号に掲げるもののほか住宅の所有者、建築年月、現行の建築基準法への適合状況、設計者を証明する書類

3 建替えに係る工事契約書の写し及び領収書の写し

4 新たに建築する住宅の検査済証の写し

5 完了写真

6 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は兵庫県住宅再建共済制度加入申込書の写し

7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該各事業が完了した日の属する市の会計年度の3月24日のいずれか早い日

第22条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

防災ベッド等設置助成事業

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第建防1号(住宅概要書)

2 住宅の建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の建築年月を証明する書類

3 簡易耐震診断結果又は耐震診断結果

4 住民票の写し

5 所得証明書及び市税納税証明書

6 設置しようとしている防災ベッド等に関する仕様書及び見積書

7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前

第8条第1項

(内容変更申請)

(軽微な経費配分の変更) 補助金の額に変更を生じないもの

(軽微な事業内容の変更)

次に掲げるもの以外の場合で、補助金の額に変更を生じないもの

補助事業の対象となる住宅の変更

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

第9条第1項

(変更交付申請)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日) 補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 交付決定通知書の写し

2 防災ベッド等の設置にかかる契約書及び領収書の写し

3 完了写真

4 兵庫県家財再建共済制度に加入証書の写し又は兵庫県家財再建共済制度加入申込書の写し

5 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該各事業が完了した日の属する市の会計年度の3月24日のいずれか早い日

第22条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

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三木市住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし