○三木市神戸電鉄福祉パス交付要綱

平成23年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者及び障害者の社会参加を促進し、生きがいづくりと自立の支援を図るとともに、神戸電鉄の利用促進を図るため、高齢者及び障害者に対し、神戸電鉄福祉パスを交付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「神戸電鉄福祉パス」とは、神戸電鉄の全線で使用できる乗車券であって、第6条の有効期間における使用可能日数が1枚につき8日で、かつ、1日における使用回数が無制限であるものをいう。

(対象者)

第3条 この要綱により神戸電鉄福祉パスの交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次に掲げるものとする。

(1) 神戸電鉄福祉パスの交付を受けようとする年度の3月31日における年齢が70歳以上の者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)であるもの

(3) 療育手帳の交付を受けている者であって、障害等級がA判定のもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害等級が1級のもの

(交付枚数)

第4条 対象者に交付する神戸電鉄福祉パスは、1年度に1枚とする。

(交付申請等)

第5条 神戸電鉄福祉パスの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市神戸電鉄福祉パス交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に神戸電鉄福祉パスを交付する。

3 神戸電鉄福祉パスの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、交付を受けた神戸電鉄福祉パス1枚につき2,900円を納付しなければならない。

4 神戸電鉄福祉パスの再交付は、行わないものとする。

(有効期間)

第6条 神戸電鉄福祉パスの有効期間は、交付を受けた日から当該年度の3月31日までとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、交付を受けた神戸電鉄福祉パスを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(返還)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に神戸電鉄福祉パスを返還しなければならない。

(1) 市外へ転出したとき。

(2) 第3条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 神戸電鉄福祉パスが不要になったとき。

2 市長は、利用者が偽りその他不正な手段により神戸電鉄福祉パスの交付を受け、又は神戸電鉄福祉パスを不正に使用したと認めたときは、神戸電鉄福祉パス及びこれを使用して徴収を免れた運賃(不正に使用して徴収を免れた場合にあっては、当該不正な使用により徴収を免れた運賃)に相当する額(以下これらを「神戸電鉄福祉パス等」という。)の返還を命じることができる。

3 利用者は、前項の規定により神戸電鉄福祉パス等の返還を命じられたときは、速やかにこれを返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

三木市神戸電鉄福祉パス交付要綱

平成23年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし