○三木市商店街お買い物券事業補助金交付要綱

令和2年6月26日

(目的)

第1条 この要綱は、適度な物価上昇を購買力の上昇で受け止め、賃金上昇を下支えする好循環を地域内に生み出すため、住民に密着した地域内の店舗及び事業所において使用できるプレミアム付きお買い物券を発行する事業を実施する団体に対して補助金を交付することにより、消費喚起と地域商業の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付きお買い物券 お買い物券の販売額に別表に掲げる団体の区分に応じ、それぞれ定める割合を乗じて得た額(以下「プレミアム」という。)を加算分として付加したお買い物券をいう。

(2) 取扱店 プレミアム付きお買い物券を使用することができる店舗及び事業所で、当該店舗及び事業所の事業主が次のいずれにも該当するものをいう。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営んでいないこと。

 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体でないこと。

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。

 公序良俗に反する営業をしていないこと。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、別表に掲げるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) プレミアムの額

(2) 印刷、広告宣伝、販売、換金、イベント開催費その他プレミアム付きお買い物券の発行に係る事務に要する費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条各号に掲げる経費の総額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、三木市商店街お買い物券事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、三木市商店街お買い物券事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。

(変更申請)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、三木市商店街お買い物券事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) 変更後の収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、三木市商店街お買い物券事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知する。

2 第7条第2項の規定は、前項の変更交付決定について準用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに三木市商店街お買い物券事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、三木市商店街お買い物券事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市商店街お買い物券事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月26日から施行する。

(令和3年5月17日)

この要綱は、令和3年5月17日から施行する。

(令和4年5月13日)

この要綱は、令和4年5月16日から施行する。

(令和5年3月8日)

この要綱は、令和5年3月9日から施行する。

(令和6年3月31日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

団体

割合

明盛商店会・ナメラ商店会

100分の30

サンロード商店街振興組合

100分の30

三木市商店街連合会

100分の30

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三木市商店街お買い物券事業補助金交付要綱

令和2年6月26日 種別なし

(令和6年4月1日施行)