○三木市学校給食審議会条例

令和5年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 三木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、三木市学校給食審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 学校給食の基本方針に関すること。

(2) 学校給食費の改定に関すること。

(3) 学校給食に係る地産地消等の取組方針に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市立学校園に在籍する園児、児童及び生徒の保護者の代表者

(3) 市立学校園の長

(4) 市立学校園の栄養教諭

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第2号から第4号までに規定する委員が、その職を辞したときは、委員の職を失うものとする。

(審議会の役員)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(審議会の招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表教育支援委員会委員の項の次に次のように加える。

学校給食審議会委員

日額

8,000円

三木市学校給食審議会条例

令和5年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)