○三木市子ども・子育て支援法等施行細則
令和5年3月24日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第5条―第10条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第11条―第15条)
第4章 利用調整(第16条―第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る支給認定等の実施に関し、並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用調整等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び府令並びに児童福祉法において使用する用語の例による。
(認定可能な労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロ及び府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、89日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する者として認めた事情を勘案して市長が必要と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する者として認めた事情を勘案して市長が必要と認める期間とする。
4 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当する者として認めた事情を勘案して市長が必要と認める期間とする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第6条 法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定に係る変更の認定の申請は、法第19条各号に定める小学校就学前子どもの区分を変更する場合は、変更後の区分に係る特定教育・保育施設等入園申込書兼教育・保育給付認定申請書兼児童台帳(1号専用)又は特定教育・保育施設等入園申込書兼教育・保育給付認定申請書兼児童台帳(2・3号専用)により、その他の事項を変更する場合は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第2号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届書は、申請・届出事項変更届(様式第3号)とする。
(教育・保育給付認定の結果通知)
第8条 法第20条第4項前段の規定による教育・保育給付認定の結果の通知は、三木市教育・保育給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段に規定する支給認定証は、三木市教育・保育給付認定証(様式第5号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、三木市教育・保育給付認定却下通知書(様式第6号)により行うものとする。
4 市長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、三木市教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(現況届)
第9条 府令第9条第1項に規定する届書は、三木市教育・保育給付認定現況届(様式第8号)とする。
2 府令第7条第1項の規定による同項第2号の費用の支払の免除に関する事項の通知(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)は、三木市副食費徴収免除通知書(様式第11号)により行うものとする。
第3章 子育てのための施設等利用給付
(施設等利用給付認定の申請)
第11条 法第30条の5第1項の規定による子育てのための施設等利用給付の認定の申請は、三木市教育・保育給付認定・変更申請書兼施設等利用給付認定・変更申請書(様式第12号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第12条 法第30条の8第1項の規定による三木市教育・保育給付認定・変更申請書兼施設等利用給付認定・変更申請書により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 府令第28条の12第1項の規定による届書は、申請・届出事項変更届とする。
(施設等利用給付認定の結果通知)
第14条 法第30条の5第3項の規定による通知は、三木市施設等利用給付認定通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、三木市施設等利用給付認定却下通知書(様式第14号)により行うものとする。
3 法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、三木市施設等利用給付認定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。
(現況届)
第15条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、三木市施設等利用給付認定現況届(様式第16号)によるものとする。
第4章 利用調整
(保育の利用申込)
第16条 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する保護者は、法第19条第1号に定める小学校就学前子どもの区分に係るものは特定教育・保育施設等入園申込書兼教育・保育給付認定申請書兼児童台帳(1号専用)により、同項第2号又は第3号に定める小学校就学前子どもの区分に係るものは特定教育・保育施設等入園申込書兼教育・保育給付認定申請書兼児童台帳(2・3号専用)を市長に提出しなければならない。
2 現に保育所等に在籍しており、別の保育所等へ転園を希望する保護者は、特定教育・保育施設等転園申込書兼児童台帳(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要があるときは、前2項の規定による申込みにおいて当該申込みをした保護者に関係書類の提出を求めることができる。
(利用調整の結果の通知)
第18条 市長は、利用調整を行い、保育所等への入所を決定したときは、特定教育・保育施設等利用調整結果通知書(利用可)(様式第18号)により当該保護者に通知するものとする。
2 市長は、利用調整を行い、保育所等への入所を保留するときは、特定教育・保育施設等利用調整結果通知書(入所保留)(様式第19号)により当該保護者に通知するものとする。
(施設の退所)
第19条 保育所等における保育を利用する保護者は、保育所等を退所するときは、特定教育・保育施設等退園届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(保育の利用の解除)
第20条 市長は、保育所等へ入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保育所等における保育の利用を解除することができる。
(1) 法第19条第2号又は第3号に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 児童が正当な理由なく1月以上引き続き欠席したとき。
(3) 児童の保護者が正当な理由なく3月以上保育料を滞納したとき。
(4) その他園児の教育・保育を一時停止し、又は園児を退園させる必要があると市長が認めたとき。
第5章 雑則
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間及び同規則第8条第4号ロ等の市町村が定める期間を定める規則の廃止)
2 子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間及び同規則第8条第4号ロ等の市町村が定める期間を定める規則(平成26年三木市規則第16号)は廃止する。
附則(令和5年8月9日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三木市子ども・子育て支援法等施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請又は届出から適用し、同日前に行われた申請又は届出については、なお従前の例による。