○職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年三木市条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員への周知)
第4条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第5条 市長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第2条 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三木市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が同項に規定する基準日(以下この条及び附則第4条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例による改正後の条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
3 第2条第2項ただし書の規定は、改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(定年退職者等の再任用の選考に用いる情報)
第3条 改正条例附則第3条から第6条までに規定する規則で定める情報は、同条第3条から第6条までの規定により採用しようとする者の次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの
2 改正条例附則第3条第5項又は第4条第3項、第5条第3項若しくは第6条第3項において準用する改正条例第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる短時間勤務の職のうち、当該短時間勤務の職が基準日が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。