○三木市地域課題解決に向けた先端技術を有する事業者誘致事業補助金交付要綱
令和4年12月22日
(目的)
第1条 この要綱は、人口減少、少子高齢化その他多様化する地域課題に関し、先端技術を有し、かつ、地域課題の解決に資する事業を行う者を市内に誘致する事業(以下「誘致事業」という。)について、本社等の機能を移転した事業者に対し企業版ふるさと納税(地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に規定する寄附をいう。以下「寄附」という。)を原資とする補助金を交付することにより、地域課題の解決に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 三木市地域課題解決に向けた先端技術を有する事業者誘致事業に係るプロポーザル審査委員会による審査を経て市長が選定した事業者
(2) 補助金の交付を申請する年度において、市内に本社(登記上の本店所在地における事業所をいう。)又は主たる事業所(以下これらを「本社等」という。)を移転した事業者
(3) 本社等を市内に移転した日から10年以上継続して事業を営む意思を有する事業者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、誘致事業により、補助対象者が本社等を移転する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、本社等を移転した年度において、次条の規定により寄附された額に相当する額(補助対象事業に対して同一年度中に交付された補助金の額があるときは、当該額を減じた額)とする。
(寄附募集の実施)
第5条 市長は、第3条第1号の規定により事業者を選定したときは、補助対象事業に係る寄附の募集を行うものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市地域課題解決に向けた先端技術を有する事業者誘致事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を付して市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 本社等が市内に移転したことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。
(補助金の請求等)
第8条 交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市地域課題解決に向けた先端技術を有する事業者誘致事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付のあった補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(加算金及び遅延利息)
第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(調査等)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月23日から施行する。