○三木市職員の円滑な職場復帰に向けた試し出勤実施要綱

令和4年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、精神・行動の障害(WHO(世界保健機関)で定めた国際疾病分類の基準に従った「疾病、傷害及び死因統計分類提要」によるものとし、「神経系の疾患」のうち「自律神経系の障害」を含むものをいう。以下同じ。)により療養のため長期間職場を離れている職員で職場への復帰(「職場復帰」という。)が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰する前に、当該職場等に一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和し、円滑な職場復帰に資することを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員は、精神・行動の障害により療養休暇(職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第11条又は第12条の規定による療養休暇をいう。以下同じ。)を60日を超えて承認されている職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による病気休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で、当該職員が治療を受けている医師(以下「主治医」という。)及び市の産業医(以下「産業医」という。)により職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者のうち、試し出勤の実施を希望する者(以下「対象職員」という。)とする。

(実施時期)

第3条 試し出勤を実施する時期は、対象職員が療養休暇期間中又は病気休職期間中において、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期とする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として、対象職員が療養休暇又は病気休職をする前の職場(以下「元の職場」という。)とする。ただし、元の職場に発症の要因があると考えられる場合又は元の職場において試し出勤の実施が困難である場合は、元の職場以外の職場(以下「受入先の職場」という。)で実施することができることとする。

(実施期間)

第5条 試し出勤を実施する期間は1月を限度とし、主治医及び産業医の意見に基づき、任命権者が必要と認める期間とする。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は、人事担当課長が対象職員、主治医、産業医、元の職場又は受入先の職場(以下「受入先の職場等」という。)の所属長(以下「所属長」という。)等の意見を踏まえて決定するものとする。

2 人事担当課長は、試し出勤が、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した作業等を、職場を利用して行うものであることに鑑み、対象職員に過度な負荷がかかることがないよう、次条第3項に規定する実施プログラムに沿って実施することとする。

3 試し出勤における作業内容については、職場復帰前における療養の一環として実施するため、補助的な作業に限ることとする。

(実施のための手続)

第7条 試し出勤を希望する対象職員(以下「申請者」という。)は、試し出勤をしようとするときは、試し出勤申請書(様式第1号)に試し出勤同意書(様式第2号)及び主治医による診断書(様式第3号)を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請書の提出を受けたときは、受入先の職場等の状況等を踏まえ、申請内容を審査し、試し出勤の承認又は不承認を決定し、試し出勤承認・不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 人事担当課長は、前項の規定により試し出勤の承認が決定された後、あらかじめ、申請者のほか、主治医、産業医、所属長等の意見を踏まえて試し出勤の実施プログラムを作成するものとする。

4 人事担当課長は、試し出勤の実施に先立ち、所属長及び他の所属員に対して、第2項の承認を受けて試し出勤を実施する職員(以下「実施職員」という。)の回復状況、試し出勤の実施の趣旨及び実施プログラムの内容等を周知するものとする。

(実施中の状況把握)

第8条 実施職員は、試し出勤の実施期間中、試し出勤日誌(様式第5号)を作成し、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、前項の規定により提出された試し出勤日誌に意見を記入し、人事担当課長に提出するものとする。

3 所属長及び人事担当課長は、実施職員の試し出勤実施状況について互いに連携を図りながら経過観察を行い、必要に応じて任命権者に実施状況を報告するものとする。

4 任命権者は、実施職員の症状の悪化が予見され、又は認められる場合は、主治医、産業医、所属長等の意見を踏まえて、試し出勤の承認を取り消すことができる。

5 任命権者は、前項の規定により試し出勤の承認を取り消したときは、試し出勤承認取消通知書(様式第6号)により実施職員に通知するものとする。

6 任命権者は、実施職員から前条第2項の規定により承認した試し出勤の期間の延長の申出があったときは、第5条に規定する期間の範囲内で試し出勤の期間を延長することができる。

7 任命権者は、前項の規定により試し出勤期間を延長したときは、試し出勤期間延長通知書(様式第7号)により実施職員に通知するものとする。

(結果報告)

第9条 所属長は、試し出勤の期間が終了したときは、試し出勤実施報告書(様式第8号)により人事担当課長を通じて任命権者に報告するものとする。

(給与)

第10条 試し出勤を実施中の職員に対しては、療養休暇期間中又は病気休職期間中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給しないこととする。

(公務災害又は通勤災害)

第11条 試し出勤の実施中に発生した災害については、原則として、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木市職員の円滑な職場復帰に向けた試し出勤実施要綱

令和4年3月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)