○三木市生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業実施要綱

令和4年8月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第7項に規定する子どもの学習・生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、生活困窮世帯とは、第8条の規定による利用申込をする日において次のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている世帯

(3) 三木市就学援助規則(昭和59年三教委規則第5号)に基づく就学援助を受けている世帯

(4) 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがあると市長が認める世帯

(支援対象者)

第3条 事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、市内に居住する生活困窮世帯に属する小学生又は中学生とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 支援対象者の学習に関する相談及び助言

(2) 支援対象者の日常生活習慣形成等に関する相談及び助言

(3) 支援対象者の居場所の提供

(4) その他市長が必要と認める支援

2 市長は、事業の円滑かつ効果的な実施のため、教育委員会その他関係機関と連携を図るものとする。

3 市長は、前項の連携のため第8条に規定する保護者の同意があるときは、支援対象者の事業に関する情報を同項の関係機関に提供することができる。

4 事業の支援に従事する者(以下「従事者」という。)は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。

(定員)

第5条 事業の定員は、市長が別に定める。

(実施主体)

第6条 事業の実施主体は、三木市とする。ただし、市長は、事業の実施を市長が適当と認める法人(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(暴力団員等と関係を有する委託事業者の排除)

第7条 市長は、委託事業者が三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有するものであると認めた場合は、直ちに当該事業の委託を中止するものとする。

(利用申込)

第8条 事業の利用を希望する支援対象者の保護者(以下「保護者」という。)は、三木市子どもの学習・生活事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による申し込みがあったときは、支援対象者の抱える困窮に関する状況を把握及び分析し、事業の利用の可否を決定し、承認することと決定したときは三木市子どもの学習・生活事業利用承認通知書(様式第2号)により、不承認とすることと決定したときは三木市子どもの学習・生活事業利用不承認通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(費用負担等)

第10条 保護者は、事業の利用に当たっては、教材費等の実費を負担するものとする。

(利用辞退)

第11条 保護者は、事業の利用を終了しようとするときは、三木市子どもの学習・生活事業利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業の中止)

第12条 市長は、支援対象者又は保護者が次のいずれかに該当すると認める場合は、当該支援対象者に対する事業の実施を中止することができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 他の支援対象者が事業を利用するに当たり支障をきたすおそれがあり、従事者の指導に従わないとき。

(3) 事業の管理上支障があると認められたとき。

(4) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の実施を中止したときは、三木市子どもの学習・生活事業利用中止決定通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年6月30日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる利用申込から適用し、施行日の前日までにされた利用申込については、なお従前の例による。

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三木市生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業実施要綱

令和4年8月31日 種別なし

(令和5年7月1日施行)