○三木市公営企業特定個人情報等取扱規程
令和5年3月20日
企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、三木市水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が行う個人番号利用事務及び個人番号関係事務において、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いを確保することを目的として必要な事項を定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○三木市公営企業特定個人情報等取扱規程
令和5年3月20日
企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、三木市水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が行う個人番号利用事務及び個人番号関係事務において、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いを確保することを目的として必要な事項を定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。