○三木市監査委員特定個人情報等取扱規程
令和5年3月23日
監査委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、三木市監査委員が行う個人番号利用事務及び個人番号関係事務において、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いを確保することを目的として必要な事項を定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
○三木市監査委員特定個人情報等取扱規程
令和5年3月23日
監査委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、三木市監査委員が行う個人番号利用事務及び個人番号関係事務において、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いを確保することを目的として必要な事項を定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。