○三木市公平委員会特定個人情報等取扱規程

令和5年3月23日

公平委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、三木市公平委員会が行う個人番号利用事務及び個人番号関係事務において、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いを確保することを目的として必要な事項を定める。

(準用)

第2条 三木市公平委員会の特定個人情報等の取扱いについては、三木市特定個人情報等取扱規程(平成29年三木市訓令第4号)第3条から第25条までの規定(第7条を除く。)を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条

市長

公平委員会

第5条第2項

副市長のうち、市長が指定する者

委員長

第6条第2項

総合政策部長

事務局長

第24条

統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者

統括情報セキュリティ責任者

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三木市公平委員会特定個人情報等取扱規程

令和5年3月23日 公平委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理/第3節 個人情報保護
沿革情報
令和5年3月23日 公平委員会訓令第1号