○三木市農業委員会の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程

令和5年2月20日

三農委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三木市農業委員会において個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定する保有個人情報の適切な管理のために必要な措置について定めるものとする。

(準用)

第2条 三木市農業委員会の保有する個人情報の適切な管理のための措置については、三木市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程(令和5年三木市訓令第3号)第2条から第47条までの規定(第5条を除く。)を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

副市長のうち、市長が指定する者

会長

第3条第2項

市長を補佐し、保有個人情報

保有個人情報

第4条第1項

総合政策部長

事務局長

第10条第45条

統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者

統括情報セキュリティ責任者

第40条第4項

最高情報セキュリティ責任者及び市長

農業委員会

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三木市農業委員会の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程

令和5年2月20日 農業委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理/第3節 個人情報保護
沿革情報
令和5年2月20日 農業委員会訓令第3号