○三木市消防長の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程
令和5年3月20日
消訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三木市消防長において個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定する保有個人情報の適切な管理のために必要な措置について定めるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
○三木市消防長の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程
令和5年3月20日
消訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三木市消防長において個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定する保有個人情報の適切な管理のために必要な措置について定めるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。