○三木市公営企業の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程
令和5年3月20日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、三木市水道事業の管理者(以下「管理者」という。)において個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定する保有個人情報の適切な管理のために必要な措置について定めるものとする。
(準用)
第2条 管理者の保有する個人情報の適切な管理のための措置については、三木市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程(令和5年三木市訓令第3号)第2条から第47条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日企管規程第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。