○三木市民間認定こども園等保育教諭等処遇改善補助金交付要綱

令和5年3月28日

(目的)

第1条 この要綱は、市内において社会福祉法人又は学校法人が運営する認定こども園及び小規模保育施設に対し、保育教諭等の処遇を改善するための補助金を交付することにより、保育教諭等の確保及び定着を図り、もって児童の福祉と健全な育成に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設を運営する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次条に規定する対象保育教諭等に対し補助対象者が支払う給料、手当、賞与その他の賃金とする。

(対象保育教諭等)

第4条 補助金の算定の対象となる保育教諭等(以下「対象保育教諭等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、第2条に規定する幼保連携型認定こども園又は小規模保育事業を実施する施設(以下「認定こども園等」という。)において勤務する者であって、正規職員(補助対象者と期間の定めのない労働契約を締結している者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同一である者をいう。)として雇用された者又は当該正規職員に準ずる者(補助対象者と雇用期間の定めのある労働契約を締結している者であって、1週間の所定労働時間が正規職員とおおむね同等の者をいう。)とする。ただし、施設長、副施設長その他主として補助対象者が運営する施設の管理運営を行う者を除く。

(1) 法第15条第1項に規定する主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)

(2) 児童福祉法第18条の4に規定する保育士

(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の算式により算定した額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

算式

9,000円×補助金の申請をする日の属する年度における対象保育教諭等の勤務月数を合計した月数×16/12

備考 この算式において、当該保育教諭等に対して9,000円以上の補助対象経費の支払いが生じなかった月については、勤務月数から除くものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市民間認定こども園等保育教諭等処遇改善補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書(様式第2号)

(2) 補助事業計画対象者名簿(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木市民間認定こども園等保育教諭等処遇改善補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該交付決定に当たり必要な条件を付すことができる。

(補助金の変更交付申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業(以下「交付対象事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市民間認定こども園等保育教諭等処遇改善補助金変更交付申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、三木市民間認定こども園等保育教諭等処遇改善補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前条後段の規定は、前項の変更交付決定をした場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、交付対象事業が完了したときは、三木市民間認定こども園等保育教諭等処遇改善補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告及び収支決算書(様式第8号)

(2) 補助事業実績報告対象者名簿(様式第9号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、三木市民間認定こども園等保育教諭等処遇改善補助金額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市民間認定こども園等保育教諭等処遇改善補助金(概算払)請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を三木市民間認定こども園等保育教諭等処遇改善補助金額交付決定取消通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第16条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 三木市民間認定こども園等保育教諭処遇改善補助金交付要綱(平成28年7月1日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、旧要綱の規定により、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに補助金の申請を行った者については、旧要綱の規定は、施行日以後も、なお従前の例による。

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三木市民間認定こども園等保育教諭等処遇改善補助金交付要綱

令和5年3月28日 種別なし

(令和5年4月1日施行)