○三木市住民税非課税世帯等妊婦の初回産科受診料支援事業実施要綱
令和5年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、住民税非課税世帯等の妊婦に対して初回の産科受診料を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において指定医療機関とは、妊婦健診に関し、兵庫県が一般社団法人兵庫県医師会と集合契約を締結した病院及び診療所をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民税非課税世帯又はこれと同等の所得水準である妊婦であって、所得判定のため世帯の課税状況を確認することに同意する者であること。
(2) 市と妊婦健診を受診する医療機関が、当該妊婦に対する支援に必要な情報を共有することに同意する者であること。
(3) 初回の産科受診日及びこの要綱による助成を申請する日において、市内に住所を有する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、当該妊婦を助成の対象とすることができる。
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が妊娠に際して受診する初回の産科受診料であって、健康診査(問診、体重・血圧測定、尿検査、血液検査、超音波検査等)に要する受診料とする。
2 助成金の額は、助成対象者が医療機関に支払う助成対象経費に相当する額とし、1回の妊娠につき10,000円を上限とする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は、低所得妊婦の初回産科受診費用助成券(以下「助成券」という。)を発行して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が指定医療機関以外の医療機関で受診した場合その他市長が必要と認めた場合は、助成対象者が支払った補助対象経費について、償還払により助成することができる。
(助成券の利用方法等)
第7条 助成券の交付を受けた者(以下「助成券利用者」という。)は、当該助成券を指定医療機関に提出し、受診するものとする。
2 初回の産科受診料の額が助成券の額を超えるときは、その差額は当該助成券の利用者が負担するものとする。
(1) 初回の産科受診に係る健康診査を受診した医療機関が発行した領収書(受診日、検査項目等が明記されたもの)
(2) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、初回の産科受診に係る健康診査を受診した日後6か月を経過する日までに行わなければならない。
5 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付するものとする。
(資格の喪失)
第9条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成を受ける資格を喪失するものとする。
(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) その他市長において適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。