○大型自動車免許取得助成金交付要綱

平成21年3月6日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市の消防業務を円滑に遂行するために必要な大型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定するものをいう。以下「大型免許」という。)を取得する消防職員に対して助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、消防本部又は消防署に勤務する消防職員で、大型免許の取得を希望する者(助成金の交付決定を受けたことがある者を除く。)とする。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内で、市長が指定した自動車教習所において、大型免許に係る教習に要する経費(以下「取得経費」という。)に相当する額とし、消防職員一人につき364,550円を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大型免許取得助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、大型免許取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

2 市長は、前項の交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。

(免許取得の報告及び額の確定通知)

第6条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、大型免許を取得したときは、次に掲げる書類を添えて大型自動車運転免許取得報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 大型免許取得後の運転免許証の写し

(2) 取得経費の領収書

2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、大型免許取得助成金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 交付決定者は、大型免許取得助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書を受理したときは、審査を行い、交付決定者に助成金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(5) 正当な理由がなく大型免許を取得できないとき。

(6) 大型免許を取得した後、消防職員として5年以上勤務しないとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年3月6日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大型自動車免許取得助成金交付要綱

平成21年3月6日 種別なし

(令和5年4月1日施行)