○三木市防犯機能付き電話機等購入補助金交付要綱

令和5年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、市内に居住する高齢者等に対し、特殊詐欺対策電話機又は外付け録音機を購入する際に必要となる費用の一部を補助し、特殊詐欺等の被害を未然に防止することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺 面識のない不特定多数の者に電話をかけるなどして対面することなく指定した預貯金口座への振り込みやその他の方法により、現金等を不正に詐取する行為をいう。

(2) 着信前自動警告機能 呼び出し音が鳴る前に相手に対し通話を録音する等の警告メッセージを流す機能をいう。

(3) 自動録音機能 電話の通話内容を自動で録音する機能をいう。

(4) 特殊詐欺対策電話機 前2号の機能を備える固定電話機をいう。

(5) 外付け録音機 第2号及び第3号の機能を備え、固定電話機に接続して使用する機器をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の申請を行う日において70歳以上である者又は当該者と生計を一にし、かつ、同居する世帯員であって、次条に規定する機器を購入する者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、当該世帯員は、疾病その他の理由により、当該70歳以上である者が当該機器を購入することができない者に限る。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 当該70歳以上である者が市税を滞納していないこと。

(3) 暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)でないこと。

(補助対象機器)

第4条 補助金の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、次に掲げるものであって、補助対象者が購入し、自宅で使用するものとする。

(1) 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話推奨品目録(以下「推奨品目録」という。)に掲げる特殊詐欺対策電話機及び外付け録音機

(2) 推奨品目録に記載のない機器であって、着信前自動警告機能及び自動録音機能をいずれも備えるものとして市長が認めるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象機器の購入に要した費用とする。ただし、次に掲げる費用については、補助対象経費としない。

(1) 補助対象機器の設置に係る費用

(2) 補助対象機器の配送に係る費用

(3) 2台目以降の補助対象機器の購入に係る費用

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる補助対象機器の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、当該補助対象機器の購入に要した補助対象経費の額を限度とする。

(1) 特殊詐欺対策電話機 8,000円

(2) 外付け録音機 4,000円

2 補助金の交付は、前項のいずれかの補助対象機器につき1回を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市防犯機能付き電話機等購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象機器を購入したことを証する書類

(2) 補助対象機器の品名、型番その他仕様等を示す書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、三木市防犯機能付き電話機等購入補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を三木市防犯機能付き電話機等購入補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第11条 交付決定を受けた者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定を受けた者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けて取得した補助対象機器について、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 交付決定を受けた者は、当該補助対象機器について、購入後6年間、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡、交換、売払、貸付け又は担保に供してはならない。

(調査への協力)

第13条 交付決定を受けた者は、市長が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市防犯機能付き電話機等購入補助金交付要綱

令和5年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)