○みっきぃ保育教諭登録制度実施要綱
令和5年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、保育教諭等の資格又は免許を有する者の情報を市に登録し、採用情報の提供、復職相談及び就業体験機会の提供等を行うことにより、即戦力となる潜在保育教諭等を発掘するとともに、認定こども園等における保育教諭等の確保を図り、もって就学前教育・保育環境の充実に資することを目的とする。
(1) 保育教諭等 次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士の登録を受けた者
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)又は幼稚園の助教諭の臨時免許状(同条第4項に規定する臨時免許状をいう。)を有する者
(2) 認定こども園等 次の各号のいずれかに該当するもののうち、市、社会福祉法人又は学校法人が市内で運営するものをいう。
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
イ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設
ウ 法第39条第1項に規定する保育所
(事業の内容)
第3条 この要綱による事業(以下「登録制度」という。)の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 保育教諭等から就職希望に関する情報を収集すること。
(2) 前号の規定により収集した情報を認定こども園等の長へ提供すること。
(3) 保育教諭等から復職の相談を受けること。
(4) 保育教諭等に対して就業体験の機会を提供すること。
(5) 保育教諭等に対して認定こども園等における採用情報を提供すること。
(登録対象者)
第4条 この事業の対象となる者は、保育教諭等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 幼稚園又は認定こども園等への就職に関心がある者
(2) 市からの就職に関する案内を希望する者
(登録の申込)
第5条 登録制度への申込を希望する者(以下「申込者」という。)は、みっきぃ保育教諭登録申込シート(様式第1号。以下「登録申込シート」という。)に保育教諭等の資格又は免許を証する書類の写しを添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、登録申込シートの提出があったときは、申込者に対して面談を実施し、適当と認めた時は、みっきぃ保育教諭登録名簿(様式第2号。以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。
(登録の削除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録名簿から登録者の情報を削除するものとする。
(1) 登録者から前条の規定による取消しの届出があったとき。
(2) 1年以上にわたり登録者と連絡が取れないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適当と認める事由があるとき。
2 市長は、情報提供申込書の提出があったときは、認定こども園等の長に登録名簿を閲覧させ、又は希望する登録申込シートの写しを提供するものとする。
3 市長は、保育教諭等が市立幼稚園への就職を希望するときは、教育委員会に対し、第3条第1号の規定により収集した情報の提供を行うことができる。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第2号の規定により当該情報の提供を行うことについて教育委員会からの申請に基づき、市長が承認した場合に限る。
4 市立幼稚園の長への情報の提供については、認定こども園等の長への情報の提供の例による。
(免責及び認定こども園等の長の遵守事項)
第9条 登録者の採用に係る勤務場所、勤務時間その他の勤務条件は、当該登録者と認定こども園等との合意によるものであり、当該採用に関して生じた不利益又は損害について、市長はその責任を負わない。
2 認定こども園等の長は、前条第2項の規定により得られた情報及び提供された登録申込シートの写し(以下「取得情報」という。)を適切に管理し、必要がなくなったときは直ちに削除し、又は廃棄するなど、個人情報の漏えい防止に努めなければならない。
3 認定こども園等の長は、取得情報を濫用し、又は登録者の利益を不当に侵害することがないよう、登録制度の目的に即して適切に用いなければならない。
(謝礼)
第10条 市長は、登録者に対し、予算の範囲内において、別表に定める謝礼を支払うことができる。
(個人情報の保護)
第11条 登録制度における個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律に定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、登録制度の事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)