○三木市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

令和5年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第1号に規定する生活困窮者一時生活支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申込みをした者であって、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第6条に規定する生活困窮者のうち一定の住居を持たないものとする。ただし、対象者及び対象者と生計を一にする親族のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、対象者としない。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、三木市とする。ただし、効果的に事業を実施するため、その全部又は一部について事業の趣旨を理解し、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる者に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、第8条第1項の規定により事業の利用を決定した者に対し、宿泊場所の供与及び食事の提供を行うとともに、衣類その他の日用品を提供するものとする。ただし、宿泊せずに食事又は日用品の提供だけを受けることはできないものとする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、原則として連続する3月以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、6月を超えない範囲内で市長が定める期間とすることができる。

(利用施設)

第6条 事業において提供する宿泊場所は、利用可能な旅館、ホテル等の宿泊施設(以下「宿泊事業施設」という。)とする。

(利用申込)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、三木市一時生活支援事業利用申込書(様式第1号)に資産及び収入申告書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用の適否を決定し、適当であると認めたときは三木市一時生活支援事業利用決定通知書(様式第3号)により、適当でないと認めたときは三木市一時生活支援事業利用却下通知書(様式第4号)により、当該申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用決定の内容を変更しようとするときは、三木市一時生活支援事業利用変更通知書(様式第5号)により当該申込者に通知するものとする。

(利用の中止)

第9条 市長は、前条第1項の規定による決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 第2条に定める対象者の要件を満たさないことが明らかとなった場合

(2) 他の利用者の利用に支障を来す行為があり、市長が行う事業の実施上必要な指導に従わない場合

(3) 法に基づく生活困窮者自立相談支援事業による支援を拒否し又は必要な指示に従わない場合

(4) 利用者の所在が不明となった場合

(5) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により利用の中止を決定したときは、三木市一時生活支援事業利用中止通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(利用の終了)

第10条 市長は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第8条第1項の規定により決定した当該利用者の利用期間が満了したときに事業を終了する。

(宿泊提供費用の請求等)

第11条 宿泊事業施設は、利用者による事業の利用があったときは、利用があった月(以下「利用月」という。)の翌月10日までに三木市一時生活支援事業利用実績報告書(様式第7号)により宿泊場所の提供実績を市長に報告するとともに、三木市一時生活支援事業宿泊提供費用請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)により宿泊提供費用(宿泊場所の供与及び食事の提供に要する費用をいう。以下同じ。)を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に宿泊提供費用を支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

令和5年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)