○三木市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第1号に規定する生活困窮者一時生活支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申込みをした者であって、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第6条に規定する生活困窮者のうち一定の住居を持たないものとする。ただし、対象者及び対象者と生計を一にする親族のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、対象者としない。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、三木市とする。ただし、効果的に事業を実施するため、その全部又は一部について事業の趣旨を理解し、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる者に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、第8条第1項の規定により事業の利用を決定した者に対し、宿泊場所の供与及び食事の提供を行うとともに、衣類その他の日用品を提供するものとする。ただし、宿泊せずに食事又は日用品の提供だけを受けることはできないものとする。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、原則として連続する3月以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、6月を超えない範囲内で市長が定める期間とすることができる。
(利用施設)
第6条 事業において提供する宿泊場所は、利用可能な旅館、ホテル等の宿泊施設(以下「宿泊事業施設」という。)とする。
(1) 第2条に定める対象者の要件を満たさないことが明らかとなった場合
(2) 他の利用者の利用に支障を来す行為があり、市長が行う事業の実施上必要な指導に従わない場合
(3) 法に基づく生活困窮者自立相談支援事業による支援を拒否し又は必要な指示に従わない場合
(4) 利用者の所在が不明となった場合
(5) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合
(利用の終了)
第10条 市長は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第8条第1項の規定により決定した当該利用者の利用期間が満了したときに事業を終了する。
2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に宿泊提供費用を支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。