○三木市学校運営協議会規則
令和5年3月28日
三教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定により設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、同条第2項から第9項までに定めるもののほか、同条第10項の規定により、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、三木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者(当該学校に在籍する児童、生徒の保護者をいう。以下同じ。)及び当該学校の所在する地域住民(以下「地域住民」という。)等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、児童、生徒の豊かな学びと育ちを創造することを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合又は教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長、保護者及び地域住民の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は、対象学校の職員を除き、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員
(4) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は15名を限度として、対象学校の校長と協議の上、協議会ごとに教育委員会が定める。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(守秘義務等)
第5条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第6条 委員の任期は教育委員会が委員として任命した日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第4条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は対象学校の校長が指名し、副会長は会長が指名する。
3 会長は協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第8条 協議会は、会長が対象学校の校長と協議の上、開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第9条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者からの資料の提出を求めることができる。
2 協議会は、対象学校の校長の同意を得て、当該学校に在籍する児童、生徒の意見を聴取することができる。この場合において、児童、生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第10条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 協議会は、毎年度、協議会の活動計画及び活動状況、取組成果等を教育委員会に報告するものとする。
3 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第5条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第12条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定により、次の各号に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 教育目標及び経営方針に関すること。
(3) 学校行事の計画に関すること。
(4) 対象学校の評価に関すること。
(5) その他対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第13条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(特定の職員の採用及び任用に関する事項並びに児童、生徒その他の個人情報に関する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長等に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第14条 協議会は、毎年度、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第15条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、保護者及び地域住民等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(庶務)
第16条 協議会の事務は、対象学校において処理する。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。