○三木市保育教諭人材確保事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人又は学校法人が運営する市内の認定こども園及び小規模保育施設(以下「認定こども園等」という。)における学生等による保育教諭の補助的な活動(以下「保育補助活動」という。)に対して補助金を交付することにより、保育教諭となる人材の確保を図り、もって児童の福祉と健全な育成に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、社会福祉法人又は学校法人であって、市内において就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により認可を得て幼保連携型認定こども園を運営する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設を運営する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認定こども園等において、次の各号のいずれかに該当する者(以下「学生等」という。)が保育補助活動を行う場合に、補助対象者が当該学生等に支払う賃金とする。

(1) 法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設又は大学、短期大学等の幼稚園教諭養成課程(いずれも通信制によるものを除く。以下「指定保育士養成施設等」という。)に在学している者

(2) 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有している者であって、指定保育士養成施設等を卒業した後5年を経過しない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表左欄に掲げる学生等が保育補助活動を行った時点に応じ、それぞれ別表中欄に掲げる補助基準単価に学生等が行った保育補助活動に要した時間(別表右欄に掲げる時間を限度とする。)を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市保育教諭人材確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書(様式第2号)

(2) 補助事業計画対象者勤務予定表(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、三木市保育教諭人材確保事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該交付決定に当たり必要な条件を付すことができる。

(事業の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市保育教諭人材確保事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第5条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、三木市保育教諭人材確保事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前条後段の規定は、前項の規定による決定を行う場合について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、三木市保育教諭人材確保事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告及び収支決算書(様式第8号)

(2) 補助事業実績報告対象者勤務実績表(様式第9号)

(3) 学生等の出勤日及び個別の支給額が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、三木市保育教諭人材確保事業補助金額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市保育教諭人材確保事業補助金(概算払)請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を三木市保育教諭人材確保事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第13条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 三木市保育教諭人材確保事業補助金交付要綱(平成28年7月1日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により申請された補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

保育補助活動を行った時点

補助基準単価

上限時間

学生等が保育補助活動を行った認定こども園等から内定を得る前及び内定を得た日の属する月

学生等1人につき1時間当たり1,100円

学生等1人につき70時間。ただし、1日当たり7時間及び1年度当たり10日を限度とする。

学生等が保育補助活動を行った認定こども園等から内定を得た日の属する月の翌月以後

学生等1人につき1時間当たり550円

学生等1人につき70時間。ただし、1日当たり7時間及び1年度当たり10日を限度とする。

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三木市保育教諭人材確保事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)