○三木市危険木伐採事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、市内の森林に存する危険木の伐採、撤去及び処分(以下「伐採等」という。)を行う者に対し、補助金を交付することにより、倒木被害を防止することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「危険木」とは、森林病害虫や風水害等の被害を受けて倒木のおそれがあり、かつ、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる民有林(森林法第2条第3項に規定する民有林をいう。)内に存する立木(地上1.2メートルの高さにおける直径が20センチメートル以上の立木で樹高が5メートル以上のものをいう。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 倒木により、当該立木から樹高と同等の距離の範囲にある住宅その他の建物等に損害を与え、及び人命に危険を生じるおそれがあるもの。
(2) 道路(国道、県道、市道等の公道を除く。以下同じ。)への倒木により著しく通行の支障となり、又は人命に危険が生じるおそれがあるもの。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 危険木が存する土地を所有する者
(2) 危険木が倒れることで直接的な被害を受けるおそれのある住宅等の所有者又は管理者(以下この条において「所有者等」という。)であって、当該危険木が存する土地の所有者からその伐採等について承諾を得ている者
(3) 危険木が倒れることで著しく通行の支障となり、又は人命に危険が生じるおそれのある道路の存する自治会の長等であって、当該危険木が存する土地の所有者からその伐採等について承諾を得ている者
(2) 当該危険木の伐採等により損害、危険等を回避できる者が二以上ある場合において、補助金の交付を申請する者以外のもの
(3) 補助金の交付を受けようとする危険木の伐採について、他の補助金等の交付の対象となる者
(4) 市税を滞納している者
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採等(ただし、伐根は除く。)の委託に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、一の補助対象者につき補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。ただし、伐採等した危険木を売却処分する場合は、補助対象経費からその売却した額を控除する。
2 補助金の交付は、一の補助対象者につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象者は、三木市危険木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 伐採等に係る見積書(売却処分する場合は売却の見積書を含む。)
(3) 事業実施位置図
(4) 危険木の伐採等を行う前の写真
(5) 危険木の伐採等に関する承諾書(第3条第2項の規定により承諾を得る必要がある場合に限る。)
(6) 誓約書(様式第3号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。
(廃止の届出)
第9条 交付決定を受けた者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市危険木伐採事業中止・廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 伐採等に係る費用の領収書の写し
(3) 売却処分した場合は売却金額を証する書類
(4) 伐採等を行った後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第14条 交付決定を受けた者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定を受けた者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(調査等)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定を受けた者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。