○三木市狭あい道路整備事業実施要綱

令和5年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、狭あい道路に接する建築主等の協力により、狭あい道路の拡幅を促進し、交通、防災対策等に関するまちづくりに必要な生活空間を確保するとともに、ゆとりあるまち並みの形成と良好な住環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 市道(道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する道路をいう。)のうち建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により指定された道その他市長が同項に規定する道と同等と認める道路をいう。

(2) 道路後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線又は市長がこれと同等と認める道路の整備により道路の境界線となる線をいう。

(3) 後退用地 狭あい道路と道路後退線との間にある土地をいう。

(4) 建築行為 建築物を建築し、又は建築物以外の工作物を築造する行為をいう。

(5) 建築主等 狭あい道路に接する土地で建築行為をしようとする者並びに後退用地及び後退用地内にある工作物の所有者をいう。

(6) 支障物件 後退用地内にある門、塀、生垣、擁壁その他これらに類する物で、狭あい道路の整備の支障となるものをいう。

(7) 後退工事 後退用地内の支障物件を除去し、道路として使用を可能な状態にする工事をいう。

(対象後退用地)

第3条 この要綱による狭あい道路整備事業の対象となる土地は、市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域をいう。)内における狭あい道路に接する後退用地(以下「対象後退用地」という。)であって、三木市開発指導要綱(平成9年三木市告示第17号)第3条の規定により開発事業の適用範囲でない土地とする。

(事前協議)

第4条 対象後退用地の建築主等は、対象後退用地について寄附(以下「寄附」という。)の申し出を行おうとするきは、あらかじめ、三木市狭あい道路整備事業事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)正副各1通に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、狭あい道路の拡幅整備について協議を行うものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図(土地利用計画図)

(3) 公図の写し

(4) 土地の全部事項証明書の写し

(5) 現況写真

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の協議は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 対象後退用地の範囲に関すること。

(2) 支障物件の除去又は移転に関すること。

(3) 対象後退用地の整備に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

3 市長は、第1項の協議において、書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、協議が整ったときは、事前協議書の副本を建築主等に返却するものとする。

(対象後退用地の寄附等)

第5条 前条第3項の規定による協議が整った場合において、建築主等は、寄附しようとするときは、三木市狭あい道路整備事業寄附申出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 寄附により取得する対象後退用地は、道路との境界が確定しているものでなければならない。

(後退用地の整備及び維持管理)

第6条 市長は、対象後退用地について、当該狭あい道路と同程度に整備し、及び管理するものとする。

(測量及び登記手続等)

第7条 対象後退用地に係る用地測量及び分筆登記手続(以下「用地測量等」という。)は建築主等が行い、所有権移転に係る登記手続(以下「所有権移転登記」という。)は市長が行うものとする。

(用地測量等に要する経費に対する助成)

第8条 市長は、前条第1項の規定により建築主等が行う用地測量等に要する経費について、当該経費を支払った建築主等に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 前項の助成金(以下「助成金」という。)の対象となる経費及び助成金の額は、別表の土地の区分の欄に掲げる土地ごとに定めるとおりとする。

3 用地測量等に伴う対象後退用地に隣接する土地の所有者に対する境界立会及び境界同意の依頼その他用地測量等に関し必要なことは、建築主等が行うものとする。

(交付申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、用地測量等に着手する前に、三木市狭あい道路整備事業用地測量費等助成金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、三木市狭あい道路整備事業用地測量費等助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。

(変更交付申請又は事業中止)

第11条 交付決定を受けた者は、交付決定の対象となった事業の内容を変更しようとするときは、速やかに三木市狭あい道路整備事業用地測量費等助成金変更申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 交付決定を受けた者は、寄附を取りやめるときは、速やかに三木市狭あい道路整備事業中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 第8条第3項並びに前条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定による変更申請を行う場合に準用する。

(完了の報告等)

第12条 交付決定を受けた者は、対象後退用地に係る用地測量等及び後退工事が完了したときは、速やかに三木市狭あい道路整備事業用地測量等完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象後退用地に係る登記簿の謄本

(2) 測量費用等代金領収書の写し

(3) 後退工事完了後の写真

(4) 所有権移転登記手続に必要な書類

(5) その他市長が必要と認める必要書類

2 市長は、前項の規定による報告により、対象後退用地に係る分筆登記及び後退工事の完了を確認したときは、速やかに所有権移転登記を行うものとする。

3 市長は、所有権移転登記がされたときは、狭あい道路の拡幅整備工事を行うものとする。

(助成金額の確定等)

第13条 市長は、前条第2項の規定による所有権移転登記をした場合において、当該土地の引き渡しを受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、三木市狭あい道路整備事業用地測量費等助成金額確定通知書(様式第8号)により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第14条 交付決定を受けた者は、前条の規定による額の確定後、助成金の交付を受けようとするときは、三木市狭あい道路整備事業用地測量費等助成金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による請求があったときは、当該交付決定を受けた者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第15条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、三木市狭あい道路整備事業用地測量費等助成金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第16条 市長は、前条の規定による助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(加算金及び延滞金)

第17条 交付決定を受けた者は、前条の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定を受けた者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

土地の区分

助成対象経費

助成金額

防災街区課題地域(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条第1項の規定により県が定める東播都市計画防災街区整備方針において定められた市内の地域をいう。以下同じ。)内のうち、市が測量を行う区域以外

用地測量及び分筆登記手続に必要な書面作成に要する経費

助成対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、300,000円を限度とする。

市街化区域内かつ防災街区課題地域外

助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、200,000円を限度とする。

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三木市狭あい道路整備事業実施要綱

令和5年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)