○三木市医師会等補助金交付要綱
令和5年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、三木市医師会及び三木市歯科医師会(以下「医師会等」という。)が実施する地域医療の推進と公衆衛生の向上に関する取組に対し、補助金を交付することにより、市民の健康づくりを推進することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医師会等が実施する地域医療の推進と公衆衛生の向上に係る事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、市が医師会等と協議してそれぞれ定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 医師会等(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市医師会等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。
(実績報告書)
第6条 交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに三木市医師会等補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第7条の規定による補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金)
第11条 交付決定を受けた者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定を受けた者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。