○三木市議会議員の通称等の使用に関する規程

令和5年5月16日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木市議会議員(以下「議員」という。)の議会における通称等の使用に係る取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用できる通称等)

第2条 議員は、議会において使用する氏名について、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める通称等を使用することができる。

(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の使用が認定された場合 当該認定を受けた通称

(2) 氏名に用いられている漢字のうち、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表第2に掲げる漢字(以下「常用漢字等」という。)と異なる漢字が氏名に用いられている場合 常用漢字等以外の漢字をその対応する常用漢字等に変更した氏名

(3) 婚姻、養子縁組等の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍に記載された氏を変更した場合 変更前の氏

2 前項の規定にかかわらず、議員は、次に掲げる書類等において通称等を使用することができない。

(1) 履歴に関する書類

(2) 辞職願

(3) 議員報酬及び費用弁償の支給に関する書類

(4) 源泉徴収票

(5) 叙位及び叙勲の申請書類

(6) 在職証明書等各種証明書

(7) 市議会議員共済会に関する各種届出書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、通称等の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの

(通称等使用の届出等)

第3条 通称等を使用しようとする議員(以下「届出者」という。)は、通称等使用届出書(様式第1号)(以下「届出書」という。)により議長に届け出なければならない。

2 議長は、前条の規定による届出があったときは、議会運営委員会において協議のうえ、当該届出に係る通称等の使用の可否を決定するものとする。

3 届出者は、前項の規定により決定された通称等を、当該決定に係る前条第1項に掲げる場合に該当する限り継続して使用することができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市議会議員一般選挙後、議長が選出されるまでの期間においては、届出者は届出書を議会事務局長に提出するものとする。この場合において、当該届出に係る通称等の使用の可否については、議員総会又は会派代表者会議において協議のうえ、決定するものとする。

(使用中止の届出)

第4条 通称等を使用する議員は、議会における通称等の使用を中止しようとするときは、通称等使用中止届出書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(責務)

第5条 通称等を使用する議員は、その使用に当たり、議員活動及びその関連する事務処理に誤解及び混乱を生じないよう努めなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和5年5月16日から施行する。

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三木市議会議員の通称等の使用に関する規程

令和5年5月16日 議会規程第2号

(令和5年5月16日施行)