○三木市地域公園遊具等設置補助金交付要綱

令和5年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、公園等の遊び場が不足している都市計画区域外において、遊具等を設置しようとする区長協議会又は市民協議会(以下「区長協議会等」という。)に対し、三木市地域公園遊具等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、子育て環境の整備、多世代交流の促進及び地域活力の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民協議会 市立公民館、三木南交流センター等を拠点として、地域(三木、三木南、別所、志染、細川、口吉川、緑が丘、自由が丘、青山及び吉川の地域をいう。以下同じ。)の発展のために地域住民が主体的、継続的に活動する団体であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものする。

 地域の区長協議会、子ども会、PTA、老人クラブ、女性団体、NPO、ボランティア、事業所等が自主的に設立し、かつ、これらで構成された団体(一の地域においてのものに限る。)であること。

 規約が定められていること。

 次に掲げる事業に係る地域まちづくり活動計画を策定していること。

(ア) 地域の将来目標の達成や課題の解決のために必要と認められる事業

(イ) 地域住民の交流のために必要と認められる事業

(2) 地域公園 区長協議会等が都市計画区域以外の地域に設置し、及び管理する公園をいう。

(3) 遊具等 地域公園に設置する遊具、休憩施設並びに地域公園に付随する建築物及び工作物をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、区長協議会等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が地域公園において遊具等を設置する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業としない。

(1) 市から他の補助を受けて実施する事業であるとき。

(2) 政治的又は宗教的な目的で実施する事業であるとき。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、遊具等の設置に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、公園敷地及び遊具等設置用地の購入又は賃貸借並びに遊具等の管理及び撤去に係る費用については、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象者が支払った補助対象経費の額に相当する額とする。ただし、500万円を限度とする。

2 補助金の交付の回数は、一の地域につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市地域公園遊具等設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 遊具等の設置工事に要する費用を示す見積書の写し

(2) 設計図書(位置図、配置図、平面図、構造図等)

(3) 遊具等を設置する土地の所有又は利用権を示す書類

(4) 地域公園の管理体制を示す書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、その旨を三木市地域公園遊具等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付決定に当たり、市長は、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容に変更が生じたときは、速やかに三木市地域公園遊具等設置補助金変更交付申請書(様式第3号)第7条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更を承認した場合は、三木市地域公園遊具等設置補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市地域公園遊具等設置補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 遊具等の竣工写真及び設置工事の内容を示す書類

(2) 遊具等の設置に要した経費に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を三木市地域公園遊具等設置補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市地域公園遊具等設置補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、第9条の規定による交付決定に係る額の2分の1を限度として概算払をすることができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定による補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 市長は、第11条の規定により補助金の交付額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第15条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(使用の保持)

第16条 補助金の交付を受けて整備した遊具等については、交付の日から起算して10年間その使用を廃し、又はその目的を変更してはならない。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りではない。

2 補助金の交付を受けて整備した遊具等については、補助事業者において安全かつ適正に管理するものとし、修繕、撤去及びその他管理に必要な措置は補助事業者において行うものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市地域公園遊具等設置補助金交付要綱

令和5年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)