○三木市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付要綱
令和5年6月29日
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、地域猫活動を行う団体に対し、不妊手術又は去勢手術に要する費用を助成することにより、飼い主のいない猫の増加を抑制し、良好な生活環境を保全することを目的とする。
(1) 地域猫活動 地域の理解に基づき、市内に生息する飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術の実施、生息状況の調査、給餌・給水、排せつ物の処理、周辺の清掃等を行い、飼い主のいない猫の増加を抑制する活動をいう。
(2) 不妊手術 獣医師による雌猫の卵巣若しくは子宮又は卵巣及び子宮を摘出する処置(当該処置が行われたことを判別するため耳にⅤ字型の切込みを施す処置(以下「判別処置」という。)を含む。)をいう。
(3) 去勢手術 獣医師による雄猫の精巣を摘出する処置(判別処置を含む。)をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができるもの(以下「助成対象者」という。)は、市内で地域猫活動を行う団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 構成員が2人以上いること(同一世帯の者のみで構成されている場合を除く。)。
(2) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
(3) 法令又は公序良俗に違反する活動を行う団体でないこと。
(4) 暴力団等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)と関係する団体でないこと。
(助成対象事業)
第4条 助成金の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 飼い主のいない猫に対し、不妊手術又は去勢手術を行うこと。
(2) 不妊手術又は去勢手術を行った猫を室内で終生飼養すること。ただし、室内で終生飼養することができない場合であって、給餌、給水、排せつ物の処理その他猫の適正管理に必要な措置を講じ、かつ、地域猫活動を実施する地域の自治会その他地域住民(以下「自治会等」という。)の理解を得た場合は、この限りでない。
(3) あらかじめ、地域猫活動を実施する対象となる自治会等に対して事業内容を説明し、事業の実施について理解を得ていること。
(4) この助成金の申請をする日の属する年度内に完了する事業であること。
(5) 事業の実施に伴い苦情、紛争等の問題が生じたときは、当該事業者の責任において対処すること。
(1) 不妊手術 1匹につき10,000円
(2) 去勢手術 1匹につき5,000円
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、三木市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 構成員名簿
(2) 活動区域を示す地図
(3) 不妊手術又は去勢手術を予定している飼い主のいない猫の台帳(雌雄の別、毛色その他当該猫の特徴の記載及び写真が貼付されたもの)
(4) 自治会等への説明に使用した資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書等支払の事実を証する書類
(2) 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術処置証明書(様式第6号)
(3) 手術前後の猫の写真(判別処置が確認できるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の取消し)
第12条 市長は、助成事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(1) 助成金を助成事業以外の目的に使用したとき。
(2) 虚偽、その他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(加算金及び遅延利息)
第13条 助成事業者は、前条の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 助成事業者は、前条第1項の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。