○三木市障がい者スポーツ全国大会開催支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、市内において障がい者によるスポーツの全国大会(以下「障がい者スポーツ全国大会」という。)を開催又は主催する団体に対し、補助金を交付することにより、障がい者の競技力向上を図るとともに、地域における障がい者への理解を深め、障がい者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会(以下「協会」という。)から障がい者スポーツ全国大会の開催に係る助成金(以下「協会助成金」という。)の交付の決定を受けた団体とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、障がい者スポーツ全国大会1回につき、補助金の交付の申請を行う日の属する年度に協会から交付される当該障がい者スポーツ全国大会に係る協会助成金の額に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、三木市障がい者スポーツ全国大会開催支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 協会助成金の交付決定通知書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行い、三木市障がい者スポーツ全国大会開催支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(事業の変更)

第6条 交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、三木市障がい者スポーツ全国大会開催支援補助金変更交付申請書(様式第5号)第4条各号に定める書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による変更を承認したときは、三木市障がい者スポーツ全国大会開催支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助団体に通知するものとする。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定による変更交付決定について準用する。

(実績報告)

第8条 補助団体は、事業が完了したときは、速やかに三木市障がい者スポーツ全国大会開催支援補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 協会助成金の助成金額確定通知書等、協会助成金の確定額を示す書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、三木市障がい者スポーツ全国大会開催支援補助金額確定通知書(様式第10号)により当該補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助団体は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市障がい者スポーツ全国大会開催支援補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを行った場合は、三木市障がい者スポーツ全国大会開催支援補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該補助団体に通知する。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の取消しを行った場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第9条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項に規定する期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第13条 補助団体は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助団体は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(報告又は調査)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助団体に補助金の使途等について報告を求め、又は調査することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(全国障がい者馬術大会開催補助金交付要綱の廃止)

2 全国障がい者馬術大会開催補助金交付要綱(平成24年9月1日制定)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木市障がい者スポーツ全国大会開催支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)