○三木市ひきこもりサポート事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、ひきこもり状態にある者(以下「ひきこもり当事者」という。)の社会参加と自立を目指すための居場所づくり等のひきこもりサポート事業(以下「ひきこもりサポート事業」という。)を実施する団体に対し、活動支援としてその運営経費の一部を助成することにより、ひきこもり当事者とその家族を地域社会全体で支える仕組みづくりを促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ひきこもり当事者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 原則として市内に居住する18歳以上の者であること。
(2) おおむね6か月以上にわたり社会参加(就学、就労その他家庭外での交遊等をいう。以下同じ。)を回避し、家庭にとどまり続けている状態にあること。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ひきこもりサポート事業を運営する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 構成員が2人以上いること。
(2) 市内にひきこもりサポート事業を実施する事業所を有すること。
(3) 組織及び運営に関する事項を定めた定款、会則、規約等があること。
(4) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
(5) 法令又は公序良俗に違反する活動を行う団体でないこと。
(6) 暴力団等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)と関係する団体でないこと。
(7) 次条に規定する補助対象事業について、市から別の委託金、補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ひきこもりサポート事業であって、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 次のいずれかに該当する事業であること。
ア ひきこもり当事者及びその家族が集まる場を提供する事業
イ ひきこもり当事者についての相談を実施する事業
ウ ひきこもり当事者が社会参加を行う場を設ける事業
エ ひきこもり当事者の社会参加を促すためのレクリエーション等を行う事業
オ その他第1条の目的に沿うものとして市長が認める事業
(2) 年間を通じて計画的に運営するとともに、1月当たり1回以上(災害等その他市長がやむを得ない事由があると認める場合を除く。)行うものであること。
(3) 適切な支援を行うことができるようひきこもり当事者及びその家族からの相談に対応できる人員を配置していること。
(4) 構成員の関係者その他特定の者のみによる利用とならないよう、広報活動等を積極的に行うこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、印刷製本費、消耗品費、保険料、食糧費、備品購入費、使用料・賃借料、光熱水費、交通費(ひきこもり当事者が補助対象事業に参加するための費用に限る。)又は運搬費その他市長が特に必要と認めたものとする。ただし、人件費、報償費、寄附金その他団体の管理に係る経費については、補助対象経費としない。
実施頻度 | 補助基準額 |
1月当たり1回 | 75,000円 |
1月当たり2回以上 | 150,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が、補助を行う年度の途中に運営を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合における補助金の額は、補助基準額に、当該年度内における補助対象事業を行った月数を12で除して得た数を乗じて得た額を限度とし、補助対象経費から補助対象事業の運営による収入額を控除して得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三木市ひきこもりサポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 三木市ひきこもりサポート事業実施計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 構成員名簿
(5) 定款、会則、規約等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。
2 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市ひきこもりサポート事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市ひきこもりサポート事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 三木市ひきこもりサポート事業実施報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 補助対象経費に係る領収書
(4) 事業を実施したことを示す資料
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(調査等)
第18条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。