○三木市高齢者及び障害者に対するバス等運賃助成事業実施要綱
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者の生活上の利便を提供し、社会参加を促進して、生きがいづくりと自立の向上を図るため、高齢者及び障害者に対して、バス等運賃助成事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 乗車券及び利用助成券(以下「乗車券等」という。)の交付を受けようとする年度(以下「交付年度」という。)の3月31日における年齢が70歳以上の者
(2) 障害者 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者程度等級表1級に該当するもの
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者であって、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3第1号の規定により障害の程度がAと判定されたもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表中障害等級1級に該当するもの
(乗車券等の種類)
第3条 乗車券等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 神姫ゾーンバス乗車券
(2) 神姫バス乗車券
(3) 神姫バスICカード乗車券引換・追加入金券(チャージ券)
(4) 神戸電鉄乗車券
(5) タクシー利用助成券
(2) 神姫バス乗車券 80円券20枚、50円券5枚及び10円券35枚
(3) 神姫バスICカード乗車券引換・追加入金券(チャージ券) 2,000円券1枚
(5) タクシー利用助成券 500円券4枚
3 市長は、利用する乗車券等の額面金額が当該利用に係る運賃の額を超えるときは、当該差額に係る返金、乗車券等の交付等は、行わない。
4 前項に定めるもののほか、乗車券等の利用方法その他乗車券等の利用に係る事項については、市長が別に定めるところによる。
(1) 第2条第1号の高齢者 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 交付年度の前年度の市民税が非課税の者 無料
イ ア以外の者 500円
2 乗車券等の交付を受けた者は、当該乗車券等の交付を受けるために納付した利用者負担金について、返還を受けることができない。
(交付申請及び交付)
第5条 乗車券等の交付を受けようとする者は、高齢者バス等運賃助成券等交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、乗車券等を交付するものとする。
(乗車券等の有効期間)
第6条 乗車券等の有効期間は、交付の日から第3条第1項各号の乗車券等ごとに表示した期限までとする。
(乗車券等の再交付)
第7条 乗車券等の再交付、換金、他の乗車券等への交換は、行わないものとする。
(乗車券等の返還)
第8条 乗車券等の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに乗車券等を返還しなければならない。
(1) 市外へ転出したとき。
(2) 第2条第2号の助成資格者の要件に該当しなくなったとき。
(3) その他乗車券等が不要になったとき。
(不正使用の禁止)
第9条 利用者は、乗車券等を他人に譲渡し、又は転売してはならない。
2 市長は、偽りその他不正な手段によって乗車券等を使用し、又は交付を受けた者があるときは、市が支出したその者に係るバス等運賃助成事業に要した費用又は乗車券等の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 三木市高齢者及び障害者に対するバス等運賃助成事業実施要綱(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則(令和6年3月31日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の三木市高齢者及び障害者に対するバス等運賃助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行日以後に交付した乗車券等について適用し、同日前に交付した乗車券等の取扱いについては、なお従前の例による。

