○三木市石綿(アスベスト)健康管理支援事業実施要綱

令和5年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫等の健康被害を生ずるおそれのある者に対し、アスベスト健康管理手帳(以下「健康管理手帳」という。)を交付するとともに、その検査に要する費用を助成することにより、石綿(アスベスト)による健康被害を早期に発見し、石綿(アスベスト)関連疾患に係る市民の健康管理を支援することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 この要綱による支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 兵庫県が定める指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)における精密検査の結果、石綿(アスベスト)関連疾患により経過観察が必要であると判定された者

(健康管理手帳の交付)

第3条 対象者は、健康管理手帳の交付を受けようとするときは、三木市アスベスト健康管理支援事業手帳(再)交付申請書(様式第1号)に指定医療機関におけるアスベスト関連での経過観察が必要である所見を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、速やかに健康管理手帳を交付するものとする。

3 前項の規定により健康管理手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、健康管理手帳を紛失又はき損した場合は、三木市アスベスト健康管理支援事業手帳(再)交付申請書(様式第1号)により再交付を受けることができる。この場合において、市長は、交付する健康管理手帳に再交付と記入するものとする。

(助成対象経費)

第4条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、対象者の指定医療機関における精密検査又は経過観察に係る検査(精密検査受診後、おおむね6月ごとに1回、定期的に受診する検査をいう。)に要する経費のうち、次の各号に掲げる費用とする。ただし、医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)又は健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による医療に関する給付に関し保険者又は市が負担すべき額を除くものとする。

(1) 初診料、再診料及び外来診療料

(2) 胸部のエックス線直接撮影による検査に要する費用(フィルム代を含む。)

(3) 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときに行うコンピューター断層撮影による検査に要する費用(フィルム代を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、他の法令等に基づく給付を受けた場合は、助成対象経費としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象者が指定医療機関に対し支払った助成対象経費の額とする。

(助成の申請等)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市アスベスト健康管理支援事業診療費用助成金申請書兼請求書(様式第2号)に指定医療機関が発行する三木市アスベスト健康管理支援事業領収証明書(様式第3号)を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の支給を決定し、その旨を三木市石綿(アスベスト)健康管理支援事業診療費用助成決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 申請者は、指定医療機関の受診日から2年を経過したときは、第1項の規定による申請をすることができない。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、前条第2項の規定による助成金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が支給されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第9条 受給者は、前条の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 受給者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市石綿(アスベスト)健康管理支援事業実施要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)