○三木市マンション管理計画認定制度に関する要綱

令和5年12月18日

(趣旨)

第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づくマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)の認定等の事務について、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び省令において使用する用語の例による。

2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定基準 法第5条の4各号(同条第4号にあっては、マンション管理適正化指針に掲げる事項に限る。)に掲げる基準をいう。

(2) センター 公益財団法人マンション管理センターをいう。

(3) 事前確認 センターによる管理計画の認定基準への適合状況の事前確認をいう。

(事前確認)

第3条 法第5条の3第1項の規定による管理計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者は、あらかじめセンターによる事前確認を受け、認定基準への適合を証する書類(以下「事前確認適合証」という。)の交付を受けなければならない。

(認定申請の添付書類)

第4条 省令第1条の2第1項により市長が必要と認める書類は、事前確認適合証の写しとする。

(認定しない旨の通知)

第5条 市長は、認定申請、省令第1条の7の規定による管理計画の認定の更新の申請(以下「認定更新申請」という。)又は省令第1条の10の規定による管理計画の変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)に係る管理計画が認定基準に適合しない場合は、マンション管理計画を認定しない旨の通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第6条 認定申請、認定更新申請又は変更認定申請をした者は、法第5条の4の認定、法第5条の6の規定による認定の更新又は法第5条の7第1項の規定による管理計画の変更の認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、マンション管理計画の認定申請取り下げ書(様式第2号)の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第7条 法第5条の8の規定により管理計画認定マンションの管理状況について、市長が認定管理者等に報告を求める場合は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に基づく報告について(様式第3号)により行うものとする。

2 認定管理者等が前項の求めに応じて行う報告は、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第4号)により行わなければならない。

(改善命令)

第8条 法第5条の9の規定による改善命令は、認定管理計画に基づく管理に関する改善命令書(様式第5号)により行うものとする。

(管理を取りやめる旨の申出)

第9条 法第5条の10第1項第2号の申出をしようとする認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第6号)の正本及び副本各1通に、省令第1条の6の規定による認定通知書(省令第1条の11の規定により管理計画の変更をしている場合は同条の規定による変更認定通知書)並びに認定申請を行った際の申請書の副本及びその添付書類(同条に規定する管理計画の変更をしている場合は変更認定申請を行った際の申請書の副本及びその添付書類)を添えて、市長に提出しなければならない。

(管理計画の認定の取消し)

第10条 法第5条の10第2項の規定による管理計画の認定の取消しの通知は、認定管理計画の認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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三木市マンション管理計画認定制度に関する要綱

令和5年12月18日 種別なし

(令和6年1月1日施行)