○三木市森林環境税の免除に関する取扱要綱
令和5年12月28日
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条に規定する森林環境税の免除の取扱いに関し、法、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条第1号及び第2号に規定する総務大臣が定める場合(令和4年総務省告示第310号。以下「総務省告示」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(免除の申請)
第2条 政令第3条第1項に規定する森林環境税の免除の申請書の様式は、三木市森林環境税免除申請書(様式第1号)とする。
2 政令第3条第2項に規定する書類は、免除の事由に応じ、次の表に掲げるものとする。
免除の事由 | 申請に必要な書類 |
政令第5条第1号に該当する者 | 1 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書(以下「罹災証明書」という。)又は被災したことが確認できる書類(以下「被災証明書」という。) |
政令第5条第2号に該当する者 | 1 罹災証明書又は被災証明書 2 同号に規定する障害者に該当する事実が確認できる書類 |
政令第5条第3号又は第4号に該当する者 | 1 罹災証明書又は被災証明書 2 被災証明書を提出する者は、損害の内容が確認できる書類 3 被災証明書を提出する者で、損害につき保険金等で補填される金額がある者は、その金額が確認できる書類 |
政令第6条に該当する者 | 申請日時点で市外に居住している者のうち、当該居住地から同条に規定する扶助を受けている者は、その事実を証する書類 |
政令第7条第1号に該当する者又は総務省告示第2号イに該当する者 | 1 三木市森林環境税免除に係る預金等照会に関する同意書(様式第2号。以下「預金等照会同意書」という。) 2 事由に該当する事実が確認できる書類 3 事由に該当した日の属する年の収入等金額が確認できる書類 |
総務省告示第2号ロに該当する者 | 1 預金等照会同意書 2 支出した金額が確認できる書類 3 支出につき保険金等で補填される金額がある者は、その金額が確認できる書類 4 支出があった日の属する年の収入等金額が確認できる書類 |
総務省告示第2号ハに該当する者 | 1 預金等照会同意書 2 損害の金額が確認できる書類 3 損害につき保険金等で補填される金額がある者は、その金額が確認できる書類 4 損害を受けた日の属する年の収入等金額が確認できる書類 |
3 免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免除を受けようとする森林環境税につき課税年度ごとに免除の申請をしなければならない。
(免除の決定通知)
第3条 市長は、免除の申請があった場合は、その内容の審査及び必要な調査を行い、承認又は不承認を決定し、その旨を三木市森林環境税免除承認・不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。
(免除の取消し)
第4条 前条の規定により承認の決定がされた者は、その事由が消滅した場合においても、承認の決定は取り消されない。ただし、免除の申請に関し偽りその他不正の行為が判明した場合又は申請者から承認取り消しの申し出がある場合はこの限りではない。
(法令等の適用)
第5条 この要綱に定めのないものについては、法、政令及び総務省告示並びに森林環境税の賦課徴収における市町村の事務に係る処理基準について(令和4年9月9日付け総税市第76号総務省自治税務局長通知)の定めるところによる。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。