○三木市パートナーシップ制度実施要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、「三木市人権尊重のまちづくり条例」に基づき、すべての人の人権が尊重される明るく住みよいまちづくりをめざし、パートナーシップ制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者の関係をいう。
(2) パートナー パートナーシップにある相手方をいう。
(届出者の要件)
第3条 パートナーシップ制度の届出をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第4条に規定する成年に達していること。
(2) いずれか一方は市内に住所を有し、又は市内への転入を予定し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により市内を転出先として届け出ていること。
(3) 法における配偶者がいないこと。
(4) 当該届出に係るパートナー以外の者との間に現にパートナーシップ関係がないこと。
(5) 当該届出に係るパートナーが法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている関係にないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組による場合を除く。
(届出の方法)
第4条 パートナーシップ制度の届出をする者(以下「届出者」という。)は、パートナーシップ制度届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を、電子申請サービス、郵送又は持参のいずれかの方法により市長に届け出るものとする。
2 前項の規定により届出書を提出するときは、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(届出日以前3月以内に発行されたものに限る。)(市内への転入を予定している者(以下「転入予定者」という。)にあっては、転出先として市内が記載された転出証明書の写し)
(2) 戸籍抄本、独身証明書その他の婚姻していないことを証明する書類(届出日以前3月以内に発行されたものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 届出者は、届出書に通称名(戸籍名以外の呼称で戸籍名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。
4 市長は、届出者が本人であることを確認するため、次の各号のいずれかの書類の提示を求めることができる。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 在留カード
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) その他前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
2 受理証明書は、届出者及びそのパートナーの双方が同時に市の窓口において直接届出し、又は交付を受ける場合に限り、交付するものとする。ただし、市長が直接の届出又は交付を受けることが困難であると認めたときは、この限りでない。
(1) 近親者等との関係性を確認できる書類
(2) 近親者等の氏名等の記載に関する同意書(様式第4号)(届出日において当該近親者等が15歳以上である場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 届出者は、受理証明書に記載した近親者等の氏名等の削除を希望するときは、近親者等に関する届出書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前2項の規定により近親者等に関する届出書の提出があったときは、その内容を確認し、当該届出者に対し届出の内容に基づく受理証明書を交付する。
(1) 戸籍上の改姓又は改名の場合にあっては、戸籍抄本(当該改姓又は改名後のものであって、変更届出書の提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 前号に掲げる以外の場合にあっては、市長が必要と認める書類
2 市長は、受理証明書の記載事項に変更が生じたことにより変更届出書の提出があったときは、その内容を確認し、当該届出者に対し、変更後の受理証明書を交付する。
(1) パートナーシップを解消したとき。
(2) 双方が共に市内に住所を有しなくなったとき。
(4) いずれか一方が死亡したとき。
(5) 双方が受理証明書の返還を希望するとき。
2 前項第4号に該当し、受理証明書を返還した者が引き続き当該受理証明書の保持を希望するときは、市長は、当該受理証明書に死亡した日の翌日以降使用できない旨を明示した上で、再び交付するものとする。
(無効となる届出)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出を無効とし受理証明書の返還を求めるものとする。
(1) 一方又は双方が届出時点において第3条に規定する要件に該当していなかったことが判明したとき。
(2) 一方又は双方が受理証明書を不正に利用し、又は偽造し、若しくは変造したと市長が認めるとき。
2 届出者は、前項の規定により返還を求められたときは、遅滞なく受理証明書を市長に返還するものとする。
2 市長は、前項の規定により申立書が提出されたときは、届出者に対し、記載された近親者等の氏名等を削除した受理証明書を交付する。
(他の自治体と連携を図る場合の取扱い)
第13条 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)に加入している自治体(以下「加入自治体」という。)においてパートナーシップ宣誓に係る宣誓書受領証等(以下「受領証等」という。)の交付を受けている者が、加入自治体から市内へ転入を予定し、引き続きパートナーシップ関係の継続を希望するときは、ネットワークにおいて定めるパートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約の規定に基づき、簡易な手続きで受理証明書の交付を受けることができる。
(1) 加入自治体が交付した受領証等
(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(届出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) 郵送による手続きの場合は、郵送料に相当する切手を貼付した返信用封筒
3 継続申告者から前項の規定により書類の提出があった場合、遅滞なく転出地である加入自治体に通知する。
(個人情報)
第14条 市長は、この要綱に基づく事務を行うに際して収集した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)等に基づいて、適正に管理及び保管するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。