○三木市高齢者温泉施設等利用助成要綱

令和6年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、温泉施設等の入浴に係る料金(以下「入浴料」という。)の一部を助成することにより、高齢者の外出及び交流を促進するとともに、高齢者の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、助成を受けようとする年度の3月31日における年齢が70歳以上のものとする。

(対象施設)

第3条 この要綱による助成を受けることができる温泉施設(以下「対象施設」という。)は、次の表に掲げるものとする。ただし、温泉交流館の家族風呂並びにネスタリゾート神戸天然温泉「延羽の湯」野天閑雅山荘の家族風呂及び古式蒸窯を除く。

名称

所在地

温泉交流館

三木市吉川町吉安222番地

天然温泉湯庵

三木市別所町西這田566番2

竹乃湯温泉

三木市本町2丁目17番43号

ネスタリゾート神戸 天然温泉「延羽の湯」野天閑雅山荘

三木市細川町垂穂894番地の60

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象施設における入浴1回につき300円とする。

2 この要綱による助成の回数は、一の対象者につき令和6年度については10回、令和7年度については5回を限度とする。

(温泉施設等利用助成券の交付等)

第5条 温泉施設等利用助成券(以下「助成券」という。)の交付を受けようとする者は、年度ごとに三木市高齢者温泉施設等利用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に助成券を令和6年度については10枚、令和7年度については5枚交付する。

3 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、500円を利用者負担金として納付しなければならない。

4 助成券は、再交付しない。

5 助成券の有効期間は、交付を受けた年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(助成券の使用)

第6条 利用者は、対象施設において助成券を提出することにより助成を受けるものとする。

2 対象施設は、助成券を使用する者が対象者でないことが明らかであると認めるときは、当該助成券を使用させてはならない。

(助成金の請求等)

第7条 前条第1項の規定による助成券の提出を受けた対象施設は、毎月10日までに三木市高齢者温泉施設等利用助成金請求書(様式第2号)に前月に提出を受けた助成券を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、助成券の提出を受けた月の翌月から起算して6月以内に請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、当該対象施設に助成金を交付する。

(助成券の返還)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに助成券を返還しなければならない。

(1) 市外へ転出したとき。

(2) その他利用券が不要になったとき。

(不正使用の禁止)

第9条 利用者は、交付を受けた助成券を他人に譲渡し、又は転売してはならない。

2 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、当該偽りその他不正な手段により徴収を免れた対象施設の入浴料に相当する額を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に使用された助成券に係る助成金の請求、交付及び返還については、同日後も、なお従前の例による。

画像

画像

三木市高齢者温泉施設等利用助成要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)