○三木市休日歯科診療事業運営補助金交付要綱
令和6年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、市の施設において実施する休日歯科診療事業の管理運営に要する経費について、補助金を交付することにより、休日における歯科治療を必要とする患者の医療を確保することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、休日歯科診療事業を実施する者として市長が認めるものする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が実施する休日歯科診療事業の管理運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が支払った補助対象経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市休日歯科診療事業運営補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市休日歯科診療事業運営補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、第8条の規定により補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金)
第12条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(三木市休日歯科診療事業補助金交付要綱の廃止)
2 三木市休日歯科診療事業補助金交付要綱(平成11年3月31日制定)は、廃止する。