○三木市立保育所及び認定こども園職員等給食費取扱要綱

令和6年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が設置する保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)に勤務する職員等が負担する給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定める給食とは、保育所等が職員等に対し食生活の指導及び検食等を兼ねて提供する主食、おかず及びおやつをいう。

(対象職員)

第3条 市長は、次の各号に掲げる者(以下「職員等」という。)から給食費を徴収するものとする。

(1) 保育所等に勤務する職員及び調理員のうち、給食の提供を受ける者

(2) その他市長が給食費を徴収する必要があると認めた者

(給食費の額)

第4条 給食費の額は、月額5,600円とする。

(給食費の日割計算)

第5条 市長は、職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、給食費の額を日割りで算定することができる。

(1) 月途中の採用、退職又は復職により勤務日が20日に満たないとき。

(2) 病気、休暇、出張その他の事由により連続して5日を超える欠食が生じたとき。

(3) 会計年度任用職員(地方公務員(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であって、採用通知書に記載の勤務日数が1週間当たり5日を超えないとき。

(4) 臨時に給食の提供を受ける者であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による日割の額は、1食当たり280円に、当該職員等が当該月に給食の提供を受けた日数を乗じて得た額とする。ただし、給食の提供日数が20日を超える場合は、前条に規定する月額を徴収するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

三木市立保育所及び認定こども園職員等給食費取扱要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和6年3月31日 種別なし