○三木市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和6年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等において適切な農業生産活動が継続的に行われることを目的に、農業の生産条件に関する不利を補正するための支援として三木市中山間地域等直接支払交付金を交付することについて、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による交付金(以下「交付金」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第1項に規定する事業計画について同条第5項の規定により市長からその認定を受けた者であって、実施要領第6第1項第1号に該当する農業者等とする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の対象となる事業は、実施要領第6第2項第1号に規定する集落協定(以下「協定」という。)に基づき、5年以上継続して行われる農業生産活動等とする。

(交付金額)

第4条 交付金の額は、実施要領第6第3項各号の規定により算定された額とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号。以下「収支予算書」という。)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、及びその額を確定し、中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)を行うに当たり、必要な条件を付すことができる。

(交付金額の変更)

第7条 交付決定を受けた者は、当該交付決定の額の変更を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金変更交付申請書(様式第4号)に変更後の収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、中山間地域等直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定を受けた者は、交付決定を受けた事業(以下「交付事業」という。)が完了したときは、当該交付事業に係る交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、三木市中山間地域等直接支払交付金収支報告書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて市長へ提出しなければならない。

(交付金の請求)

第9条 交付決定を受けた者は、交付金の交付を受けようとするときは、三木市中山間地域等直接支払交付金(概算払)請求書(様式第7号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要領及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付の目的以外の用途に交付金を使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(交付金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に交付金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定め、交付金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(帳簿の備付け)

第12条 交付決定を受けた者は、この要綱による交付対象経費に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類及び報告書類を整理し、交付対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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三木市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)