○三木市多面的機能支払交付金交付要綱
令和6年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業及び農村が有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金を交付することについて、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱による交付金(以下「交付金」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第1項に規定する事業計画について、同条第5項の規定により市長からその認定を受けた者であって、実施要綱第5及び実施要綱別紙6に定める活動組織(以下「活動組織」という。)に該当するものとする。
(交付金の種類等)
第3条 交付金の種類及び交付金の対象となる活動(以下「交付対象活動」という。)は次の表のとおりとする。
交付金の種類 | 交付対象活動 |
農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1第4第1項の規定による農地維持活動 |
資源向上支払交付金 | (1) 実施要綱別紙2第4第1項に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動 |
(2) 実施要綱別紙2第4第2項に規定する施設の長寿命化のための活動 |
(交付金の額)
第4条 この要綱による交付金の額は、実施要綱別紙1第6及び実施要綱別紙2第6の規定により算定された額を合算した額の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)を行うに当たり、必要な条件を付すことができる。
(交付金額の変更)
第7条 交付決定を受けた者は、当該交付決定の額の変更を受けようとするときは、多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定を受けた者は、交付決定を受けた事業(以下「交付事業」という。)が完了したときは、当該交付事業に係る交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、その実績を市長に報告しなければならない。
(交付金の請求)
第9条 交付決定を受けた者は、交付金の交付を受けようとするときは、多面的機能支払交付金(概算払)請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、交付金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、交付金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱、実施要領及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(交付金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に交付金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定め、交付金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(帳簿の備付け)
第12条 交付決定を受けた者は、交付事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、交付事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。