○三木市土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付要綱

令和6年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、土地改良施設維持管理適正化事業(土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱(昭和52年4月20日付け52構改B第600号農林事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業。以下「適正化事業」という。)を実施する団体に対し、三木市土地改良施設維持管理適正化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、土地改良区等土地改良施設管理者の管理意識の向上並びに施設の機能の保持及び耐用年数の確保を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第4第2項の規定により適正化事業交付金の交付を受けて適正化事業を実施する資金拠出者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、適正化事業であって、適正化事業の対象となる施設について兵庫県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)の診断・管理指導(土地改良区体制強化事業実施要綱(平成28年4月1日付け27農振第2429号農林水産事務次官依命通知)第3第2項に規定する診断・管理指導をいう。)を受けているものとする。

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類、額及び交付の対象となる年度は、次に掲げる補助金の区分に応じ、それぞれ定める額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 事業補助金 補助対象事業を実施した年度につき、事業費に100分の10を乗じて得た額

(2) 拠出補助金 補助対象事業のため拠出金を拠出した年度につき、事業費に100分の10を乗じて得た額を当該事業のため地方連合会に拠出金を拠出する年数で除して得た額

2 前項の規定にかかわらず、東播用水土地改良区が実施する適正化事業については、前項第1号の事業補助金に限り交付するものとし、その額は、東播用水土地改良区の関係市町の受益面積に基づき割り振られた率により算出された額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 兵庫県土地改良事業団体連合会発行の加入申込承認書

(2) 土地改良施設維持管理適正化事業加入申込書(実施計画書を含む。)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、土地改良施設維持管理適正化事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定め、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第10条 交付決定を受けた者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定を受けた者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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三木市土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)