○三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業助成金交付要綱

平成30年5月1日

(目的)

第1条 この要綱は、男女共同参画に関する市民向け講座(以下「市民講座」という。)を実施する団体に対し、助成金を交付することにより、男女共同参画社会の実現に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる団体(以下「助成対象者」という。)は、市内において、市民講座を企画し、実施する団体であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に活動の拠点を有すること。

(2) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、市内において実施する市民講座であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 男女共同参画の実現の促進及び啓発に資するものであること。

(2) 広く一般の者が参加できるものであること。

(3) 参加料は、無料であること。

(4) 市から別の助成金等の交付を受けていないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費であって、報償費、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、保険料、会場借上料その他市長が特に必要と認めた経費とする。ただし、人件費、家賃、光熱水費、食料費その他団体の管理に係る経費については、助成対象経費としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、助成対象経費に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 構成員名簿(様式第4号)

(4) 会則その他団体の活動内容を確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成金を交付することに決定した申請者(以下「助成事業者」という。)に対しては、三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により、交付しないことに決定した申請者に対しては、三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業助成金不交付決定通知書(様式第6号)により、それぞれ通知する。

(変更申請)

第8条 助成事業者は、交付決定の対象となった事業(以下「助成事業」という。)の内容を変更しようとするときは、速やかに三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業助成金変更交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書(様式第8号)

(2) 変更後の収支予算書(様式第9号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業助成金変更交付決定通知書(様式第10号)により助成事業者に通知する。

(中止等の届出)

第9条 助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業中止・廃止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は当該助成金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第13号)

(2) 事業報告書(様式第14号)

(3) 助成事業に係る領収証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業助成金額確定通知書(様式第15号)により助成事業者に通知する。

(助成金の請求)

第12条 助成事業者は、前条の規定による額の確定後、助成金の交付を受けようとするときは、三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業助成金交付請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、助成金を交付する。

(助成金の概算払等)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、助成金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により助成金の概算払を受けた助成事業者は、現に要した助成対象経費が概算払を受けた助成金の額を下回る場合は、その差額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金を返還させるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和6年3月31日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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三木市男女共同参画に関する市民企画講座支援事業助成金交付要綱

平成30年5月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)