○三木市妊産婦健診等費用助成事業実施要綱
令和6年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦、産婦及び乳児(以下「妊産婦等」という。)に係る健康診査費等に要する費用の全部又は一部を助成することにより、妊産婦等の健康増進を図ることを目的とする。
(健診等の種類及び助成対象者)
第2条 この要綱による助成(以下「助成」という。)の対象となる健康診査等(以下「健診等」という。)の種類及び対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の表のとおりとする。
健診等の種類 | 助成対象者 |
妊婦健康診査 | 妊婦 |
妊婦歯科健康診査 | 妊婦 |
新生児聴覚検査 | 別表1に規定する新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。) |
産婦健康診査 | 出産後8週間以内の産婦 |
乳房管理指導等助成 | 出産後24月以内の母親 |
1か月児健康診査 | 出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児の保護者 |
2 前項の規定にかかわらず、健診等を受診する日又は助成の申請を行う日において、市内に住所を有しないときは、助成対象者としない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、助成対象者とすることができる。
(助成対象経費及び助成内容)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)、助成健診回数及び助成額は、別表1のとおりとする。
(助成の方法)
第4条 市長は、助成対象者に対し健診等の助成券(以下「助成券」という。)を発行して助成を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が助成券を利用せずに健診等を受けた場合は、市長は、当該健診等に要した費用について、償還払により助成を行うことができる。
3 前項の規定により助成券の交付を受けた者は、指定医療機関(医療機関等のうち、市と健診等に関する契約を締結した医療機関等をいう。以下同じ。)において、当該助成券を提出することにより助成を受けるものとする。
4 第2項の規定により助成券の交付を受けた者は、助成券を紛失、又はき損した場合は、助成券の再交付の申請をすることができる。この場合において、市長は、助成券の再発行をしたときは、当該助成券に再発行と記載する。
(助成券の種類及び交付枚数)
第6条 助成券の種類は、次に掲げるとおりとし、その交付枚数は、別表2に定めるとおりとする。
(1) 妊婦健康診査費助成券(様式第3号)
(2) 妊婦歯科健康診査費助成券(様式第4号)
(3) 新生児聴覚検査費助成券(様式第5号)
(4) 産婦健康診査費助成券(様式第6号)
(5) 乳房管理指導等助成券(様式第7号)
(6) 1か月児健康診査費助成券(様式第8号)
転入日現在の妊娠週数 | 助成券の種類 | 枚数 |
15週以内 | 別表2に掲げる助成券の種類及び枚数 | |
16週以上 | 10,000円券 | 1枚 |
5,000円券 | 14枚(多胎妊娠の場合は、19枚)から転入前の受診回数を減じた枚数 | |
1,000円券 | 13枚 |
(助成券の利用方法等)
第7条 助成券の交付を受けた者(以下「助成券利用者」という。)は、当該助成券を指定医療機関に提出し、健診等を受診するものとする。
2 健診等の額が助成券の額(助成券を2枚以上利用した場合は、その合算した額)を超えるときは、その差額は、当該助成券の利用者が負担するものとする。
3 指定医療機関は、助成券に基づいて健診等の経費(以下「健診費」という。)を市長に請求するものとする。この場合において、当該健診費が助成券の額に満たないときは、健診費を限度とする。
(1) 健診等を受けた医療機関等の領収書(受診日及び受診内容が記載されたものに限る。)
(2) 助成券(助成券の交付を受けた場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、健診等を受診した日(複数回受診したときは、その最後に受診した日)後12月を経過する日までに行わなければならない。
5 市長は、前項の請求があったときは、助成金を交付する。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 助成券又は助成金をその目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成券又は助成金の交付を受けたとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、すでに交付した助成券又は助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱等の廃止)
2 三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成18年6月30日制定)、三木市妊婦歯科健康診査実施要綱(平成19年3月31日制定)、三木市乳房管理指導等助成要綱(平成19年10月31日制定)、三木市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成29年3月31日制定)及び三木市産婦健康診査費助成事業実施要綱(令和元年6月30日制定。以下これらを「旧要綱」という。)は、廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により助成券若しくは受診票の交付を受け、又は償還払いの申請を行った者に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和6年6月30日)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表1(第2条、第3条関係)
健診等の種類 | 助成対象経費 | 助成健診回数 | 助成額 |
妊婦健康診査 | 妊婦一般健康診査に要する費用 | 14回まで (多胎妊娠の場合は19回まで) | 助成対象者が支払った助成対象経費の額。ただし、105,000円 (多胎妊娠の場合は130,000円)を限度とする。 |
妊婦歯科健康診査 | 妊婦歯科健診及び口腔衛生指導に要する費用 | 1回 | 助成対象者が支払った助成対象経費の額。ただし、5,250円を上限とする。 |
新生児聴覚検査 | 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR検査)又は耳音響放射検査(OAE検査)に要する費用 | 初回検査及び確認検査の2回まで | 助成対象者が支払った助成対象経費の額 |
産婦健康診査 | 産婦健康診査に要する費用 | 2回まで | 助成対象者が支払った助成対象経費の額。ただし、1回当たり5,000円を上限とする。 |
乳房管理指導等助成 | 助産師が行う乳房マッサージ、授乳指導及び育児相談に要する費用 | 5回まで | 助成対象者が支払った助成対象経費の額。ただし、1回当たり2,000円を上限とする。 |
1か月児健康診査 | 1か月児健康診査に要する費用 | 1回 | 助成対象者が支払った助成対象経費の額。ただし、4,000円を上限とする。 |
別表2(第6条関係)
助成券の種類 | 交付枚数 | 備考 | |
妊婦健康診査費助成券 | 10,000円券 | 2枚 | (1) 助成券は、1回の健診において複数枚使用することができる。 (2) 助成券は、交付決定を受けた額の範囲内で1,000円券へ交換することができる。 (3) 多胎妊娠の場合に加算される枚数に相当する助成券は、妊娠の全期間において14回を超える妊婦健診1回につき1枚に限り使用することができる。 |
5,000円券 | 14枚 (多胎妊娠の場合は19枚) | ||
1,000円券 | 15枚 | ||
妊婦歯科健康診査費助成券 | 1枚 | ||
新生児聴覚検査費助成券 | 1枚 | ||
産婦健康診査費助成券 | 2枚 | ||
乳房管理指導等助成券 | 5枚 | ||
1か月児健康診査費助成券 | 1枚 |